○道路の供用の開始

令和六年三月二十一日

青森県告示第百五十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和六年四月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸百石線

八戸市下長八丁目二の二八から八戸市八太郎二丁目二七の五まで

令和六・三・二一

道路の供用の開始

令和6年3月21日 告示第157号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和6年3月21日 告示第157号