○道路の供用の開始

令和六年三月二十二日

青森県告示第百六十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和六年四月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道碇ヶ関大鰐停車場線

南津軽郡大鰐町大字早瀬野字坂本一一三の一から南津軽郡大鰐町大字早瀬野字坂本一〇五の四まで

令和六・三・二二

県道八戸階上線

八戸市大字鮫町字赤コウ五五の一三六から八戸市大字鮫町字棚久保一四の四二まで

六・三・二三

道路の供用の開始

令和6年3月22日 告示第163号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和6年3月22日 告示第163号