○道路の供用の開始
令和六年三月二十九日
青森県告示第百八十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和六年四月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道青森浪岡線 | 青森市奥野三丁目二四六の一から青森市奥野三丁目二四九の二まで | 令和六・三・二九 |
青森市奥野三丁目二七〇の九から青森市奥野四丁目二七四の八まで |