○県文化財の指定及び追加指定
令和六年四月八日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県重宝に追加指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 旧石戸谷家住宅 | 一棟 | 弘前市大字川合字岡本一六〇の一 | 弘前市 |
県重宝 | 小田八幡宮八脚門 | 一棟 | 八戸市小田一丁目二の一 | 宗教法人八幡宮 |
二 県重宝に追加指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 鹿島沢古墳群出土品(一括) | 三六点 | 八戸市大字根城字東構三五の一 | 八戸市 |