○県文化財の指定及び追加指定

令和六年四月八日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県重宝に追加指定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

旧石戸谷家住宅

一棟

弘前市大字川合字岡本一六〇の一

弘前市

県重宝

小田八幡宮八脚門

一棟

八戸市小田一丁目二の一

宗教法人八幡宮

二 県重宝に追加指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

鹿島沢古墳群出土品(一括)

三六点

八戸市大字根城字東構三五の一

八戸市

県文化財の指定及び追加指定

令和6年4月8日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月8日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
令和6年4月8日 教育委員会告示第5号