○道路の供用の開始

令和六年六月二十六日

青森県告示第三百七十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和六年七月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道橋向五戸線

八戸市大字市川町字中川原三の一六から八戸市大字市川町字中川原三の四まで

令和六・六・二六

県道田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字菖蒲谷地三一の一〇から三戸郡田子町大字田子字菖蒲谷地三一の一〇まで

三戸郡田子町大字田子字南川向五一の三から三戸郡田子町大字田子字南川向五一の三まで

道路の供用の開始

令和6年6月26日 告示第377号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和6年6月26日 告示第377号