○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
令和六年六月二十八日
青森県告示第三百七十八号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第五条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
国道一〇二号 | 弘前市大字高田三丁目一の一から黒石市大字浅瀬石字扇田九九まで |
二 指定する年月日
令和六年七月一日