○知事の職務を代理する副知事の順位
令和六年七月一日
青森県告示第三百八十五号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第一順位 副知事 小谷知也
第二順位 副知事 奥田忠雄
令和6年7月1日 告示第385号
(令和6年7月1日施行)