○青森県特定都市河川浸水被害対策法施行条例

令和六年七月五日

青森県条例第三十四号

青森県特定都市河川浸水被害対策法施行条例をここに公布する。

青森県特定都市河川浸水被害対策法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(雨水貯留浸透施設の標識の設置)

第二条 法第三十八条第三項の規定による雨水貯留浸透施設の標識の設置については、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年国土交通省令第六十四号。以下「省令」という。)第二十七条に規定するところによるものとする。

(保全調整池の標識の設置)

第三条 法第四十五条第一項の規定による保全調整池の標識の設置については、省令第三十三条に規定するところによるものとする。

(貯留機能保全区域の標識の設置)

第四条 法第五十四条第一項の規定による貯留機能保全区域の標識の設置については、省令第四十条に規定するところによるものとする。

(雨水貯留浸透施設等の標識の設置に係る法令が改正された場合の措置)

第五条 前三条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における前三条の規定の適用については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

(施行事項)

第六条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青森県特定都市河川浸水被害対策法施行条例

令和6年7月5日 条例第34号

(令和6年7月5日施行)