○特定都市河川浸水被害対策法による特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

令和六年七月三十一日

青森県告示第四百三十二号

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三条第五項及び同項後段において準用する同条第三項の規定により、特定都市河川及び特定都市河川流域を次のとおり指定するので、同条第十項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課、中南地域県民局地域整備部及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

一 特定都市河川

中村川水系

名称

区間

上流端

下流端

中村川

左岸 弘前市大字常盤野字上中村山国有林七林班イ小班地先

右岸 弘前市大字常盤野字上中村山国有林二〇林班へ小班地先

海に至る場所

徳明川

左岸 西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上清水崎一一六の二地先

右岸 西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上清水崎一二一の七地先

中村川への合流点

堀切川

左岸 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字上菖蒲沢三二の三地先

右岸 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字上菖蒲沢一三の二地先

中村川への合流点

二 特定都市河川流域

弘前市及び西津軽郡鰺ケ沢町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

特定都市河川浸水被害対策法による特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

令和6年7月31日 告示第432号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第1節
沿革情報
令和6年7月31日 告示第432号