○道路の供用の開始
令和六年八月二日
青森県告示第四百三十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和六年九月一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道松野木姥萢線 | 五所川原市大字稲実字稲葉一二〇の九から 五所川原市大字稲実字米崎八〇の三まで | 令和六・八・二 |
国道一〇一号 | 五所川原市大字七ツ館字虫流八九の二から 五所川原市大字七ツ館字虫流一の六まで | 〃 |
国道一〇一号 | つがる市柏稲盛幾世無番から つがる市柏上古川八重崎三七の三八まで | 〃 |
国道一〇一号 | つがる市木造越水長谷川一六二の八から つがる市木造越水長谷川一六二の五まで | 〃 |
県道十腰内陸奥森田停車場線 | つがる市森田町森田月見野三四六から つがる市森田町森田月見野三三四の四まで | 〃 |
県道五所川原黒石線 | 北津軽郡板柳町大字大俵字和田四二二の一から 北津軽郡板柳町大字大俵字和田三〇六の一まで | 〃 |