○道路の供用の開始
令和六年十月七日
青森県告示第五百三十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和六年十一月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 五所川原市大字七ツ館字鶴ヶ沼一五三の六から 五所川原市大字七ツ館字鶴ヶ沼一五六の一三まで | 令和六・一〇・八 |
県道五所川原黒石線 | 五所川原市大字梅田字福浦一三七の五から 五所川原市大字梅田字福浦一四四の五まで | 〃 |