○鳥獣保護区の指定

令和六年十一月一日

青森県告示第五百六十八号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり田子鳥獣保護区、大川鳥獣保護区、十二湖鳥獣保護区、上北町鳥獣保護区、県南鳥獣保護区、大間鳥獣保護区、葛川鳥獣保護区、蟹田鳥獣保護区、平川・浅瀬石川鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一1 名称

田子鳥獣保護区

2 区域

三戸郡田子町大字田子地内国道一〇四号と町道天神堂線との交点を起点とし、同点から同町道を南東に進み主要地方道二戸田子線との交点に至り、同点から同主要地方道を南西に進み岩手県県境との交点に至り、同点から同県境を南西に進み町道梨ノ木線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道原衣更線との交点に至り、同点から町道原衣更線を北西に進み国道一〇四号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、岩手県境から中央部にかけて森林が比較的まとまっており、スギ林を主体に、アカマツ林、カラマツ林など県内のほぼ平均的な樹種構成となっている。これらの森林は、北部の丘陵地帯に集中し、東西に連続しており、周辺の森林とも一体となって多彩な自然環境を呈しており、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されるサンショウクイや準絶滅危惧に指定されるノジコのほか、アカゲラ、イスカといった森林性の鳥獣が多数生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

二1 名称

大川鳥獣保護区

2 区域

中津軽郡西目屋村大字川原平地内県道岩崎西目屋弘前線と鍵掛沢との交点を起点とし、同点から同沢を南東に進み国有林津軽森林管理署一四五林班との交点に至り、同点から同国有林と民有地の境界を南西に進み県道岩崎西目屋弘前線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域並びに国有林津軽森林管理署一四五林班から一四八林班まで及び一六〇林班と一六一林班並びにこれらの林班に囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、青森県中津軽郡西目屋村の中心から約十キロメートル南西に位置する白神山地に隣接した森林地帯で、天然林のブナが大半を占める天然広葉樹林が広がっており、国内希少種であるイヌワシやクマタカ、環境省レッドリストで準絶滅危惧に指定されているオオタカ、ハイタカ、ミサゴといった猛禽類のほか、アカショウビンやオオアカゲラなどの森林環境を好む鳥類やニホンカモシカ、ツキノワグマ、ニホンザルなどの獣類も確認されている。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

三1 名称

十二湖鳥獣保護区

2 区域

西津軽郡深浦町地内国有林津軽森林管理署三〇八二林班から三〇八五林班までの区域とそれらの林班に囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は青森県深浦町に位置する十二湖を含む区域となっており、ブナなどの天然広葉樹林を主体として林分から構成され、林相の変化に富んでいる。

環境省レッドリストで絶滅危惧ⅠB類に分類されるクマタカ、準絶滅危惧に分類されるミサゴなどの希少鳥獣が確認されているほか、アカショウビン、アカゲラ、カケスなどの多様な鳥類が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

四1 名称

上北町鳥獣保護区

2 区域

上北郡東北町大字大浦字道ノ下地内県道折茂上北停車場線と町道五二八号線との交点を起点とし、同点から同県道を南に進み町道五五七号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み十和田市との市町界との交点に至り、同点から同市町界を北に進み町道五二八号線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該区域は、東北町の中心から南東に位置する標高三十~七十メートルほどの洪積台地で、スギ人工林やクリ、ナラ類などの森林のほか、農耕地や放牧地など変化に富んだ土地利用により、人里の環境を好む鳥獣の良好な生息地となっている。

区域内には菩提寺や虫神の集落があり、豊かな生活環境の形成に資するとともに自然とのふれあいの場を確保するため、当該区域を身近な鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

五1 名称

県南鳥獣保護区

2 区域

三戸郡南部町大字森腰地内県道櫛引上名久井三戸線と主要地方道名川階上線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を南東に進み八戸市南郷大字中野地内の市道役人久保大平線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道大平大森線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み三戸郡南部町大字下名久井地内の町道五日市大平線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み主要地方道軽米名川線との交点に至り、同点から同主要地方道を北西に進み県道櫛引上名久井三戸線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、北西部を中心として大部分は果樹園であるが、ほぼ中央部から南東部にかけては、アカマツを主体とした森林が広がっている。これらの森林は周辺の森林とも一体となって多彩な自然環境を呈しており、アカゲラ、キクイタダキのほか青森県レッドデータブックにおいて重要希少野生生物とされているサンコウチョウや希少野生生物とされているクロツグミといった森林環境を好む鳥類が多数生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

六1 名称

大間鳥獣保護区

2 区域

下北郡大間町大字大間地内町道大間細間垂水線と大間町と風間浦村との町村界との交点を起点とし、同点から同町村界を南に進み国有林下北森林管理署二〇〇一林班と二〇一一林班との林班界との交点に至り、同点から同林班界を北西に進み民有林と国有林との境界との交点に至り、同点から同境界を南に進み小川代川との交点に至り、同点から同河川左岸を西に進み奥戸川との交点に至り、同点から奥戸川左岸を西に進み海岸線との交点に至り、同点から海岸線を北に進み小奥戸川との交点に至り、同点から同河川右岸を南東に進み町道大間奥戸線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道大間内山線との交点に至り、同点から町道大間内山線を北西に進み町道大間上道線との交点に至り、同点から町道大間上道線を北東に進み町道大間冷水蛇浦線との交点に至り、同点から町道大間冷水蛇浦線を東に進み町道大間奥戸線との交点に至り、同点から町道大間奥戸線を北に進み町道大間大間平二号線との交点に至り、同点から町道大間大間平二号線を北東に進み町道大間細間垂水線との交点に至り、同点から町道大間細間垂水線を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は下北半島の北西部に位置しており、民有地及び国有地の針葉樹、広葉樹の混合林を有しているほか、区域内には小奥戸川の清流があり、野生鳥獣の生息に適した地域となっている。スギ、クロマツ、コナラ、ミズナラ等の大小径木の密生している林地に覆われており、アカゲラ、カケス、コガラなど森林を好む鳥類が多く生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

七1 名称

葛川鳥獣保護区

2 区域

南津軽郡平川市大字切明地内市道葛川切明線と市道切明誉田邸一号線との交点を起点とし、同点から市道切明誉田邸一号線を東に進み大沢との交点に至り、同点から大沢を南に進み尾根との交点に至り、同点から尾根を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該区域は、南津軽郡平川市の中心部から南東へ十五キロメートルの浅瀬石川上流部に位置し、一級河川の岩木川水系の支流である浅瀬石川の支流である切明川と摺毛川に挟まれ、スギ人工林及びブナ・ミズナラの天然林で構成されている地域であるが周辺には、葛川集落や農地があり、多様な環境が存在している。このような環境を反映して、農地や草地などの開けた場所を好むモズ、林地を好むウグイス、アカゲラ、水辺を好むハクセキレイなど多様な鳥獣類が生息している。

このため、当該区域を身近な鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

八1 名称

蟹田鳥獣保護区

2 区域

東津軽郡外ヶ浜町と同郡蓬田村との町村界と陸奥湾の汀線との交点を起点とし、同点から同町村界を西に進み東日本旅客鉄道株式会社津軽線との交点に至り、同点から同線を北に進み主要地方道鰺ケ沢蟹田線との交点に至り、同点から同県道を東に進み国道二八〇号に至り、同点から同国道を北に進み外ヶ浜町所在滝の沢川との交点に至り、同点から同汀線を南に進み起点に至る線に囲まれた区域一円及び上記起点から滝の沢川までの陸奥湾の汀線の沖合五百メートル内の海面の区域一円。(図面は別図八のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団渡来地の保護区

当該区域は外ヶ浜町の市街地の中心を流れる蟹田川の河口部とその沖合の海面から構成されている。蟹田川は河口に近づくにつれ川幅を広げ穏やかに流れており、河川護岸は草木に覆われて人工物の露出が少ない多自然型の河川となっている。当該区域では、冬鳥のオオハクチョウをはじめとするカモ類が集団で渡来するなど、渡り鳥が渡来し、越冬地や中継地として多様な鳥類の利用が継続して確認されている。

このため、当該区域を集団渡来地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

九1 名称

平川・浅瀬石川鳥獣保護区

2 区域

黒石市袋井地内の用水路通称ウワゼキと県道弘前田舎館黒石線との交点を起点とし、同点から同県道を南西に進み浅瀬石川左岸との交点に至り、同点から同川左岸又は堤防を北西に進み平川左岸との交点に至り、同点から平川右岸又は堤防を南東に進み南津軽郡大鰐町地内町道五八号との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道宿川原橋との交点に至り、同点から同国道を南東に進み平川左岸との交点に至り、同点から同川左岸又は堤防を西に進み南津軽郡藤崎町地内県道藤崎停車場線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み岩木川左岸との交点に至り、同点から同川左岸又は堤防を北西に進み弘前市と北津軽郡板柳町との市町界との交点に至り、同点から同市町界を南東に進み岩木川右岸との交点に至り、同点から同川右岸又は堤防を南西に進み平川右岸との交点に至り、同点から平川右岸又は堤防を南東に進み国道七号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み県道黒石藤崎線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み黒石市地内の用水路通称ウワゼキとの交点に至り、同点から同用水路を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図九のとおり)

3 存続期間

令和六年十一月一日から

令和二十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団渡来地の保護区

当該区域は、弘前市、黒石市、藤崎町、平川市、大鰐町、田舎館村の六市町村を流れる平川、浅瀬石川、岩木川の三つの河川とその周辺を含んだ区域となっている。当該区域内の河川敷には農地が隣接し、河岸にはヤナギ等の河畔林が点在しているほか、ヨシ、ススキなどが繁茂し、河川には中洲が多く存在していることから、ハクチョウ類及びカモ類の生息地として好適な環境を有している。

また、冬季にはハクチョウ類、及びカモ類、サギ類等の多くの渡り鳥が飛来しており、区域内の平川は、近くの水域に飛来するハクチョウの生活基地となっており「藤崎のハクチョウ」として県の天然記念物の所在地となっている。

このため、当該区域を集団渡来地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

別図 略

鳥獣保護区の指定

令和6年11月1日 告示第568号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和6年11月1日 告示第568号