○特定猟具使用禁止区域の指定
令和六年十一月一日
青森県告示第五百六十九号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称
大池特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
上北郡七戸町字影津内地内の国道四号と町道東大町漆森線との交点を起点とし、同点から国道四号を北西に進み国道三九四号との交点に至り、同点から国道三九四号を北東に進み町道寒水大沢線との交点に至り、同点から町道寒水大沢線を北西に進み大沢用水路との交点に至り、同点から大沢用水路を北東に進み町道十字路長沢線の交点に至り、同点から町道十字路長沢線を南に進み国道三九四号との交点に至り、同点から国道三九四号を南西に進み町道長沢二号線との交点に至り、同点から町道長沢二号線を南に進み大池花松線との交点に至り、同点から町道大池花松線を南西に進み町道東大町漆森線との交点に至り、同点から町道東大町漆森線を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称
大不動特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
十和田市大字大不動字林ノ平地内市道泥の木明戸線と市道和島平山線との交点を起点とし、同点から市道和島平山線を南西に進み主要地方道十和田三戸線との交点に至り、同点から主要地方道十和田三戸線を北東に進み市道泥の木明戸線との交点に至り、同点から市道泥の木明戸線を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
三1 名称
里ノ沢特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
十和田市大字三本木字下平地内の主要地方道三沢十和田線と市道自動車学校通り線との交点を起点とし、同点から主要地方道三沢十和田線を北東に進み市道高清水一号線との交点に至り、同点から市道高清水一号線を南に進み市道高清水儀兵平線との交点に至り、同点から市道高清水儀兵平線を南に進み国道一〇二号との交点に至り、同点から国道一〇二号を西に進み市道東野団地稲吉線との交点に至り、同点から市道東野団地稲吉線を北西に進み市道牛泊儀兵平線との交点に至り、同点から市道牛泊儀兵平線を北東に進み市道三木野三号線との交点に至り、同点から市道三木野三号線を北東に進み市道三木野一号線との交点に至り、同点から市道三木野一号線を北西に進み市道大学通り線との交点に至り、同点から市道大学通り線を北東に進み市道自動車学校通り線との交点に至り、同点から市道自動車学校通り線を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図 略