○道路の供用の開始

令和六年十一月六日

青森県告示第五百七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和六年十二月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢四二の三から

三戸郡新郷村大字戸来字舘神七二の二まで

令和六・一一・六

道路の供用の開始

令和6年11月6日 告示第574号

(令和6年11月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和6年11月6日 告示第574号