○青森県再生可能エネルギー共生税条例

令和七年三月二十八日

青森県条例第一号

青森県再生可能エネルギー共生税条例をここに公布する。

青森県再生可能エネルギー共生税条例

(課税の根拠)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、再生可能エネルギー共生税を課する。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 再生可能エネルギー発電施設 青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(令和七年三月青森県条例第二号。以下「共生条例」という。)第二条第一号に規定する再生可能エネルギー発電施設(その附属施設を除く。)であってその事業の用に供しているものをいう。

 総発電出力 再生可能エネルギー発電施設の再生可能エネルギー源ごとの出力の合計をいう。

(納税義務者等)

第三条 再生可能エネルギー共生税は、再生可能エネルギー発電施設に対し、その所有者に課する。ただし、次に掲げる再生可能エネルギー発電施設については、この限りでない。

 国が所有する再生可能エネルギー発電施設

 地方公共団体が所有する再生可能エネルギー発電施設

 共生条例第八条第一項又は第二項の規定により定められた共生区域(以下「共生区域」という。)に設置された再生可能エネルギー発電施設(共生条例第十五条第一項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電施設設置計画(同条第七項の規定により認定を受けたものとみなされるものを含む。)に係るものに限る。)

(課税標準)

第四条 再生可能エネルギー共生税の課税標準は、賦課期日現在における総発電出力(当該総発電出力に一キロワット未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた値)とする。

2 再生可能エネルギー発電施設が県の区域の内外にわたる場合における総発電出力は、当該再生可能エネルギー発電施設の県の区域内に所在する部分の設置面積の当該再生可能エネルギー発電施設の設置面積に対する割合を、前項の総発電出力に乗じて得た値とする。

(税率)

第五条 再生可能エネルギー発電施設のうち太陽光に係るものに対して課する再生可能エネルギー共生税の税率は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 共生条例第七条第一項に規定する保護地域(以下この条において「保護地域」という。)に設置された施設総発電出力一キロワットにつき四百十円

 共生条例第七条第一項に規定する保全地域(以下この条において「保全地域」という。)に設置された施設又は保全地域内に定められた共生区域に設置された施設であってその設置の計画が共生条例第十五条第一項の規定による認定を受けていないもの 総発電出力一キロワットにつき四百十円

 共生条例第七条第一項に規定する調整地域(以下この条において「調整地域」という。)に設置された施設又は調整地域内に定められた共生区域に設置された施設であってその設置の計画が共生条例第十五条第一項の規定による認定を受けていないもの 総発電出力一キロワットにつき百十円

2 再生可能エネルギー発電施設のうち風力に係るものに対して課する再生可能エネルギー共生税の税率は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 保護地域に設置された施設 総発電出力一キロワットにつき千九百九十円

 保全地域に設置された施設又は保全地域内に定められた共生区域に設置された施設であってその設置の計画が共生条例第十五条第一項の規定による認定を受けていないもの 総発電出力一キロワットにつき千九百九十円

 調整地域に設置された施設又は調整地域内に定められた共生区域に設置された施設であってその設置の計画が共生条例第十五条第一項の規定による認定を受けていないもの 総発電出力一キロワットにつき三百円

3 再生可能エネルギー発電施設が保護地域、保全地域及び調整地域の二以上にわたる場合における第一項各号又は前項各号に掲げる税率を適用すべき総発電出力は、当該再生可能エネルギー発電施設の総発電出力をそれぞれの地域に設置される当該再生可能エネルギー発電施設の設置面積にあん分して算定した値とする。

(賦課期日)

第六条 再生可能エネルギー共生税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(納期)

第七条 再生可能エネルギー共生税の納期は、次のとおりとする。

第一期 四月十五日から同月三十日まで

第二期 七月十五日から同月三十一日まで

第三期 十二月十五日から同月二十五日まで

第四期 翌年二月十五日から同月末日まで

(徴収の方法)

第八条 再生可能エネルギー共生税の徴収については、普通徴収の方法による。

(賦課徴収に関する申告)

第九条 再生可能エネルギー発電施設(第三条各号に掲げるものを除く。)の所有者は、毎年一月一日現在における当該再生可能エネルギー発電施設について、その所在地、再生可能エネルギー源の種類、総発電出力その他再生可能エネルギー共生税の賦課徴収に必要な事項として規則で定める事項を記載した申告書にこれを証する書面を添付して、一月三十一日までに知事に提出しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該再生可能エネルギー発電施設の所有者が引き続き所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(不申告に関する過料)

第十条 再生可能エネルギー発電施設(第三条各号に掲げるものを除く。)の所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(賦課徴収)

第十一条 再生可能エネルギー共生税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)の定めるところによる。この場合において、同条例第四条第一項中「十 固定資産税」とあるのは、「

十 固定資産税

十一 再生可能エネルギー共生税

」とする。

(施行事項)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、地方税法第二百五十九条第一項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十七条の規定による公告をし、青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)第二十六条の規定による公告をし、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定による届出をし、設置の工事に着手し、又は設置の工事を完了した再生可能エネルギー発電施設については、この条例の規定は、適用しない。

3 知事は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

青森県再生可能エネルギー共生税条例

令和7年3月28日 条例第1号

(施行期日未確定)