○青森県私立学校振興助成法施行細則
令和七年三月三十一日
青森県規則第三十五号
青森県私立学校振興助成法施行細則をここに公布する。
青森県私立学校振興助成法施行細則
(趣旨)
第一条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号。以下「法」という。)の施行については、私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)及び私立学校振興助成法施行規則(令和六年文部科学省令第二十九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(計算書類及び附属明細書の監査)
第三条 法第十四条第二項(法附則第二条第二項及び第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査は、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、計算書類(活動区分資金収支計算書を除く。)及びその附属明細書(法附則第二条第二項及び第二条の二第二項の規定により法第十四条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、貸借対照表及び収支計算書(活動区分資金収支計算書を除く。)並びにこれらの附属明細書)が作成されているかどうかについて行われなければならない。
(所轄庁への提出書類)
第四条 私立学校振興助成法施行規則第二条第四号(同令附則第三条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる所轄庁が定める書類は、人件費支出内訳表が同令第五条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告とする。
附則
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。