○青森県教育職員免許状再授与審査会規則
令和七年三月三十一日
青森県教育委員会規則第七号
青森県教育職員免許状再授与審査会規則をここに公布する。
青森県教育職員免許状再授与審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号。以下「省令」という。)第六条の規定に基づき、青森県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。
2 省令第三条第一項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者
二 その他青森県教育委員会が適当と認める者
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第三条 審査会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 審査会の会議は、公開しない。
3 審査会の議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参加することができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。