○道路の供用の開始

令和七年四月十八日

青森県告示第二百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和七年五月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢三九から三戸郡新郷村大字戸来字舘神一二の一まで

令和七・四・一八

道路の供用の開始

令和7年4月18日 告示第279号

(令和7年4月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和7年4月18日 告示第279号