○青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例に基づく保護地域、保全地域及び調整地域
令和七年五月二十一日
青森県告示第三百十八号
青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例(令和七年三月青森県条例第二号)第七条第一項の規定により、保護地域、保全地域及び調整地域を次のとおり定め、令和七年七月一日から施行するので、同条第五項の規定により告示する。
一 保護地域
次に掲げる区域
1 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域
2 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の規定により作成された世界遺産一覧表に記載された文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域のうち別図1に表示した区域
3 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の規定により作成された世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
4 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物(地域を定めずに指定されたもの及び県内全域又は市町村の区域を地域として指定されたものを除く。)に係る区域
5 文化財保護法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡、名勝又は天然記念物(地域を定めずに仮指定されたもの及び県内全域又は市町村の区域を地域として仮指定されたものを除く。)に係る区域
6 文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区の区域
7 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画の対象とする森林の区域のうち別図2に表示した区域
8 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域
9 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により自然環境保全地域として指定された区域
10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域
11 国有林野管理経営規程(平成十一年農林水産省訓令第二号)第十二条第二項第六号の保護林及び緑の回廊の区域
12 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第二十八条第一項の規定により特別地域として指定された区域
13 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十四条第一項の規定により県自然環境保全地域として指定された区域
14 青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により指定された県史跡、県名勝又は県天然記念物(地域を定めずに指定されたもの及び県内全域又は市町村の区域を地域として指定されたものを除く。)に係る区域
二 保全地域
次に掲げる区域のうち保護地域の区域を除く区域
1 森林法第二条第三項に規定する国有林の区域
2 森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域
3 森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域
4 森林法第四十一条第一項の規定により保安施設地区として指定された区域
5 自然公園法第三十三条第一項に規定する普通地域の区域
6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区として指定された区域
7 青森県立自然公園条例第三十条第一項に規定する普通地域の区域
8 青森県自然環境保全条例第二十三条第一項の規定により県開発規制地域として指定された区域
9 青森県自然環境保全条例第二十九条第一項の規定により県緑地保全地域として指定された区域
10 青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第七十一号)第六条第一項の規定により保全地域として指定された区域
三 調整地域
保護地域及び保全地域の区域を除く区域
別図1 略
別図2 略