○道路の供用の開始

令和七年七月十四日

青森県告示第四百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和七年八月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

青森県知事 宮下宗一郎

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡風間浦村大字易国間字二夕川一二の二から

下北郡風間浦村大字易国間字二夕川四の二まで

令和七・七・一五

道路の供用の開始

令和7年7月14日 告示第400号

(令和7年7月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和7年7月14日 告示第400号