○鳥獣保護区の指定

令和七年十月三十一日

青森県告示第五百五十三号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり田茂木鳥獣保護区、大湊鳥獣保護区、三厩沢鳥獣保護区、外崎山鳥獣保護区、猿ヶ森鳥獣保護区、野木和鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一1 名称

田茂木鳥獣保護区

2 区域

十和田市大字沢田字和野地内国道一〇二号と県道中ノ渡十和田線との交点を起点とし、同点から同県道を南東に進み市道舘線との交点に至り、同点から同市道を西に進み林道舘線との交点に至り、同点から同林道を南に進み広域農道十和田南部との交点に至り、同点から同広域農道を南東に進み市道豊川西大沼平線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道西大沼平国有林界線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み同市大字切田字西大沼平一番六九五の東側の法定外道路との交点に至り、同点から同道路を北に進み字西大沼平一番三六五の北側の法定外道路との交点に至り、同点から同道路を南西に進み生内川の支流の沢との交点に至り、同点から同沢を北西に進み生内川右岸との交点に至り、同点から同河川を北東に進み市道森原芦名沢線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道中ノ渡生内線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み広域農道十和田南部との交点に至り、同点から同広域農道を北西に進み市道上川目生内開拓線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道上川目森原線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道小沢口仙ノ沢線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み国道一〇二号との交点に至り、同点から同国道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該地域は、十和田市中心部から南西約七キロメートルに位置する標高百メートルから二百五十メートルほどの砂礫大地で、スギやカラマツの人工林を中心に、コナラなどの広葉樹のほか、水田や畑など変化に富んだ土地利用により、人里の環境を好む鳥獣の生息地となっている。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

二1 名称

大湊鳥獣保護区

2 区域

むつ市城ケ沢泉沢地内の永下川と国道三三八号線との交点を起点とし、同点から同国道を北東に進み市道横迎町中央線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み金谷川との交点に至り、同点から同河川を南に進み田名部川との交点に至り、同点と市道金曲金谷線との交点を直線で至り、同点から同市道を南東に進み県道海老川新町線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み市道海老川柳町線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み県道赤川下北停車場線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み国道二七九号線との交点に至り、同点から同国道を南東に進み赤川との交点に至り、同点から同河川を西に進み最大高潮時海岸線との交点に至り、永下川河口と最大高潮時海岸線との交点に直線で至り、同点から同河川を北に進み起点に至る線に囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団渡来地の保護区

当該地域は、大湊湾と呼ばれている海域を主体として、芦崎という長さ三キロメートル程の砂嘴によって囲まれた内湾と干潟によって構成され、オオハクチョウやコクガンなどのカモ類を主とする冬鳥の集団渡来地となっている。

このため、当該区域を集団渡来地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。

三1 名称

三厩沢鳥獣保護区

2 区域

東津軽郡外ヶ浜町字三廐地内国有林青森森林管理署八三五林班(ぬ小班を除く。)、八三六林班及び八三七林班の区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該地域は、ブナやミズナラなどの天然林に覆われ豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

四1 名称

外崎山鳥獣保護区

2 区域

青森市浪岡大字大釈迦地内市道向田二号線と国道一〇一号との交点を起点とし、同点から同国道を西に進み五所川原市と青森市の市界との交点に至り、同点から同市界を北東に進み同市浪岡大字大釈迦字山本四五番一七と字沢内沢一番二の地番界の尾根との交点に至り、同点から同尾根を南東に進み水路との交点に至り、同点から同水路を南東に進み字山本五七番と四番一の地番界との交点に至り、同点から同地番界を南東に進み字沢田一二二番地内の私道との交点に至り、同点から同私道を南東に進み防火線との交点に至り、同点から同防火線を北東に進み旧青森市と旧浪岡町との市町界との交点に至り、同点から同市町界を南東に進み国道七号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み市道梵珠線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道向田二号線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該地域は、県民の森梵珠山と隣接し、天然広葉樹林が多く地形も変化に富み、多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

五1 名称

猿ヶ森鳥獣保護区

2 区域

下北郡東通村大字野牛地内の県道尻労小田野沢線と防衛装備庁下北試験場の境界との交点を起点とし、同点から同試験場の境界を東に進み村道上田代小田野沢線との交点に至り、同点から同村道を北西に進み村道砂子又下田代線との交点に至り、同点から同村道を北に進み村道下田代線との交点に至り、同点から同村道を東に進み下田代地区生活関連道路との交点に至り、同点から同道路を東に進み県道尻労小田野沢線との交点に至り、同点から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該地域は、主にクロマツで形成される針葉樹林帯や大沼、左京沼など大小多くの沼が存在する土地で野生鳥獣の生息に適した地域である。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。

六1 名称

野木和鳥獣保護区

2 区域

青森市大字油川地内の市道森林軌道廃線通り線と県道青森五所川原線との交点を起点とし、同点から同県道を南西に進み青森市農道新城一三号線との交点に至り、同点から同農道を北に進み通称八十八ヶ所霊場巡礼道との交点に至り、同点から同巡礼道を西に進み農道舘支線四号線との交点に至り、同点から同農道を北東に進み市道西田沢一一号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道西田沢一二号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道森林軌道廃線通り線との交点に至り、同点から同市道を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和七年十一月一日から

令和二十七年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該地域は、都市住民の憩いの場となっている野木和湖を含んだ野木和公園を中心とする地域で、スギやアカマツを主体とする森林をはじめ、公園周辺には水田が、丘陵地に至る斜面には果樹園及び畑地が多く存在し、森林性鳥獣から水辺に生息する鳥類など幅広い鳥獣の身近な生息地となっている。

このため、当該区域を身近な鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

別図 略

鳥獣保護区の指定

令和7年10月31日 告示第553号

(令和7年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和7年10月31日 告示第553号