○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和七年十二月八日

青森県公安委員会規則第十五号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、条例等(県の条例及び公安委員会規則をいう。以下同じ。)に基づく公安委員会等が行う手続等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 公安委員会等 公安委員会、警察本部長、警察本部の所属長及び警察署長をいう。

二 電子署名 次に掲げるものをいう。

(一) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名

(二) 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

(三) 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

三 電子証明書 申請等を行う者又は公安委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の告示)

第三条 公安委員会は、情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により、公安委員会等に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものを定めたときは、これを告示するものとする。

(申請等の手続)

第四条 前条の告示に係る申請等を電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。

3 前項の規定により申請等を行う者は、公安委員会又は警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。

4 前二項の規定により申請等を行う者は、公安委員会又は警察本部長が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

二 電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書

三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

5 公安委員会等は、第二項の規定により申請等を行う者が、第三項に規定する事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した条例等の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

6 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第二項及び第三項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一つに記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。

(申請等に係る署名等に代わる措置)

第五条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第四項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として公安委員会又は警察本部長が定める措置とする。

(処分通知等の手続)

第六条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。

2 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

3 前項の場合において、公安委員会等は、公安委員会又は警察本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

(処分通知等に係る署名等に代わる措置)

第七条 情報通信技術条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として公安委員会又は警察本部長が定める措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第八条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第九条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、警察本部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和七年十二月十五日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第六条第二項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等について適用する。

附則(令和八年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年五月二十一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第六条第二項の規定は、同項に規定する日が施行日前である申請等については、なお従前の例による。

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和7年12月8日 公安委員会規則第15号

(令和8年5月21日施行)