○青森県政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料徴収条例
令和七年十二月十五日
青森県条例第五十六号
青森県政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料徴収条例をここに公布する。
青森県政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定による都道府県提出文書の写しの交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料の納入)
第二条 政党助成法第三十二条第五項の規定による都道府県提出文書の写しの交付を受けようとする者は、別表に定める政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料を納入しなければならない。
(政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料の納入方法)
第三条 政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料の不還付)
第四条 既に納入した政党交付金に係る都道府県提出文書写し交付手数料は、還付しない。
附則
この条例は、令和八年一月一日から施行する。
別表(第二条関係)
区分 | 金額 | |
用紙 | 一枚につき 十円 | |
光ディスク | 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 一枚につき五十円に都道府県提出文書一枚ごとに十円を加えた額 |
日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの | 一枚につき六十円に都道府県提出文書一枚ごとに十円を加えた額 | |