○道路の供用の開始

令和八年三月十一日

青森県告示第百二十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和八年四月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道菰槌木造線

つがる市木造永田千代一三六の一から

つがる市木造蓮花田駒ケ宿一二八まで

令和八・三・一一

道路の供用の開始

令和8年3月11日 告示第122号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和8年3月11日 告示第122号