○道路の供用の開始
令和八年三月十三日
青森県告示第百二十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和八年四月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | 上北郡横浜町字太郎須田二の一から 上北郡横浜町字豊栄平二五まで | 令和八・三・一四 |
国道二七九号 | むつ市大字奥内字大室平一一七から むつ市大字奥内字大室平一〇の三九まで | 〃 |
むつ市大字田名部字斗南岡三二の四三九から むつ市大字奥内字大室平一〇の三九まで | 〃 | |
県道弘前鰺ケ沢線 | 弘前市大字十面沢字沢田七三の一から 弘前市大字十面沢字沢田四四の一まで | 八・三・一五 |
県道泊陸奥横浜停車場線 | 上北郡横浜町字太郎須田三五の四六から 上北郡横浜町字林ノ脇七九の一五まで | 八・三・一四 |