○青森県宅地造成等工事許可申請手数料等徴収条例
令和八年三月二十七日
青森県条例第三号
青森県宅地造成等工事許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県宅地造成等工事許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第十二条第一項の規定による宅地造成等に関する工事の許可に関する事務
二 法第十六条第一項の規定による宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可に関する事務
三 法第三十条第一項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に関する事務
四 法第三十五条第一項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可に関する事務
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、令和八年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||
一 法第十二条第一項の規定による宅地造成等に関する工事の許可を受けようとする者 | 名称 | 区分 | 金額 | |
宅地造成等工事許可申請手数料 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 | 盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートル以内の場合 | 一万六千円 | |
盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 二万七千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 三万八千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内の場合 | 五万七千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 七万千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 九万五千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内の場合 | 十四万九千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内の場合 | 二十三万三千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内の場合 | 三十七万円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内の場合 | 五十三万二千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が十万平方メートルを超える場合 | 六十九万四千円 | |||
土石の堆積に関する工事 | 土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートル以内の場合 | 一万千円 | ||
土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 一万三千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 一万六千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内の場合 | 一万九千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 二万七千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 三万千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内の場合 | 三万八千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内の場合 | 五万二千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内の場合 | 七万千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内の場合 | 十万七千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が十万平方メートルを超える場合 | 十三万千円 | |||
二 法第十六条第一項の規定による宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可を受けようとする者 | 宅地造成等工事計画変更許可申請手数料 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が六十九万四千円を超えるときは、六十九万四千円とする。 イ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更の場合(ロのみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の盛土又は切土をする土地への編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される盛土又は切土をする土地の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 | |
土石の堆積に関する工事 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が十三万千円を超えるときは、十三万千円とする。 イ 土石の堆積に関する工事の設計の変更の場合(ロのみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積を行う土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の土石の堆積を行う土地の面積への編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される土石の堆積を行う土地の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 | |||
三 法第三十条第一項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を受けようとする者 | 特定盛土等工事許可申請手数料 | 特定盛土等に関する工事 | 盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートル以内の場合 | 一万六千円 |
盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 二万七千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 三万八千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内の場合 | 五万七千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 七万千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 九万五千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内の場合 | 十四万九千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内の場合 | 二十三万三千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内の場合 | 三十七万円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内の場合 | 五十三万二千円 | |||
盛土又は切土をする土地の面積が十万平方メートルを超える場合 | 六十九万四千円 | |||
土石の堆積に関する工事 | 土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートル以内の場合 | 一万千円 | ||
土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 | 一万三千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の場合 | 一万六千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が二千平方メートルを超え三千平方メートル以内の場合 | 一万九千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内の場合 | 二万七千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内の場合 | 三万千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内の場合 | 三万八千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内の場合 | 五万二千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内の場合 | 七万千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内の場合 | 十万七千円 | |||
土石の堆積を行う土地の面積が十万平方メートルを超える場合 | 十三万千円 | |||
四 法第三十五条第一項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可を受けようとする者 | 特定盛土等工事計画変更許可申請手数料 | 特定盛土等に関する工事 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が六十九万四千円を超えるときは、六十九万四千円とする。 イ 特定盛土等に関する工事の設計の変更の場合(ロのみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の盛土又は切土をする土地への編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される盛土又は切土をする土地の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 | |
土石の堆積に関する工事 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が十三万千円を超えるときは、十三万千円とする。 イ 土石の堆積に関する工事の設計の変更の場合(ロのみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積を行う土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の土石の堆積を行う土地の面積への編入に係る工事の設計の変更については、新たに編入される土石の堆積を行う土地の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 | |||