○宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく特定盛土等規制区域の指定
令和八年四月一日
青森県告示第二百三十一号
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十六条第一項の規定により特定盛土等規制区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。
次の図面に示す区域
(図面省略)
○宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく特定盛土等規制区域の指定
令和八年四月一日
青森県告示第二百三十一号
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十六条第一項の規定により特定盛土等規制区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。
次の図面に示す区域
(図面省略)