○青森県公営企業文書取扱規程
令和八年四月二十日
青森県公営企業管理規程第二号
青森県公営企業文書取扱規程をここに公布する。
青森県公営企業文書取扱規程
青森県公営企業文書規程(平成二十五年九月青森県公営企業管理規程第四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 文書の取扱い
第一節 通則(第三条―第九条)
第二節 公印(第十条―第十四条)
第三節 収受(第十五条)
第四節 処理(第十六条―第二十一条)
第五節 浄書、公印の使用、発送等(第二十二条―第二十五条)
第六節 雑則(第二十六条・第二十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運用されるようにするため、県の工業用水道事業に係る文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一 本庁 青森県公営企業の組織等に関する規程(昭和四十二年四月青森県公営企業管理規程第一号。)第二条第二項に規定する本庁をいう。
二 事業所 青森県公営企業の組織等に関する規程第二条第三項に規定する事業所をいう。
三 文書管理システム 電子計算機(入出力装置を含む。)を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、移管、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。
四 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
第二章 文書の取扱い
第一節 通則
(文書の取扱いの原則)
第三条 職員は、事務が円滑かつ適正に行われるよう、文書を正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしなければならない。
(整備企画課長等の責務)
第四条 整備企画課長及び事業所の長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。
2 本庁のグループマネージャー及び事業所の課長は、上司の指揮を受けてそのグループ又は課における文書の処理状況を明らかにし、事務処理の推進に努めなければならない。
第五条 整備企画課長は、整備企画課及び事業所の文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。
(文書の種類)
第六条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。
一 公営企業管理規程 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条の規定によって制定するもの
二 告示
三 公告
四 訓令 所属機関又は所属職員の一部に命令し、公表しないもの
五 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対して許可、認可等の行政処分を行うために発するもの
六 一般文書 前各号に掲げる文書以外の文書
一 公印台帳
二 例規番号簿
三 事前押印文書受払簿
(文書記号及び文書番号)
第八条 一般文書で施行を要するものには文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。
2 文書記号は、次の表のとおりとする。
区分 | 文書記号 |
本庁 | 青公企 青公企親(親展又は秘密のものである場合) |
事業所 | 八工水 八工水親(親展又は秘密のものである場合) |
3 文書番号は、文書管理システムにより付し、会計年度間を通じて一連番号とする。
4 前項の規定にかかわらず、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。この場合において、必要があると認められるときは、文書番号に補助番号を付することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができる。
(公営企業管理規程等の番号)
第九条 公営企業管理規程、告示、訓令及び指令には、それぞれ番号を付さなければならない。
2 前項の番号は、文書管理システムにより付し、年間を通じて一連番号とする。
第二節 公印
(公印の名称、寸法及びひな型並びに管守者)
第十条 公印の名称、寸法及びひな型並びに管守者は、別表のとおりとする。
(管守の方法等)
第十一条 公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。
2 公印は、公印を管守する職員(以下「公印管守者」という。)の承認を得た場合を除くほか、前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。
(公印の調製等の通知及び登録)
第十二条 公印管守者は、公印を調製し、又は廃止したときは、速やかにその旨を整備企画課長に通知しなければならない。
2 整備企画課長は、前項の規定による通知があったときは、公印台帳に公印の印影、名称その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の紛失等の報告)
第十三条 公印管守者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及びその理由を上司に報告し、指示を受けなければならない。
(廃止した公印の引継ぎ)
第十四条 公印管守者は、公印を廃止したときは、速やかに当該公印を整備企画課長に引き継がなければならない。
第三節 収受
第十五条 本庁及び事業所に到達した文書は、文書管理システムにより登録しなければならない。
第四節 処理
(起案)
第十六条 文書の起案は、文書管理システムにより行わなければならない。
(文書管理システムによらない起案)
第十七条 前条の規定にかかわらず、文書管理システムにより文書の起案を行うことが適当でない場合における文書の起案は、別に定めるところにより行うことができる。
(起案の要領)
第十八条 文書の起案は、簡潔かつ正確でなければならない。
(回議)
第十九条 起案文書(第十六条の規定により起案した文書を含む。)は、課員に回議して、本庁にあっては整備企画課長、次長、県土整備部長及び知事の順に、事業所にあっては課長、次長及び事業所の長の順に回議しなければならない。
(決裁後の処理)
第二十条 決裁になった起案文書(以下「原議」という。)については、担当課において文書管理システムにより決裁日等必要な事項を登録しなければならない。
(原議の廃止等)
第二十一条 原議及び決裁になっていない起案文書を廃止し、変更し、又はその施行を保留すべきときは、上司の承認を得なければならない。
第五節 浄書、公印の使用、発送等
(浄書等)
第二十二条 施行を要する文書は、浄書し、及び校合するものとする。
(公印の押印)
第二十三条 法令等の規定による電子署名を行うものを除くほか、施行を要する文書は、公印を押さなければならない。ただし、当該文書が次に掲げる文書であるときは、公印の押印を省略することができる。
一 軽易な一般文書
二 国又は他の地方公共団体に対して発する文書であって、国又は当該他の地方公共団体が公印の押印を要しないと認めたもの
(公印の使用の承認)
第二十四条 公印は、原議により、文書を施行する都度公印管守者の承認を受けて使用するものとする。
2 公印は、執務時間内に使用しなければならない。ただし、公印管守者の承認を受けたときは、この限りでない。
(発送の要領)
第二十五条 文書の発送は、次に掲げる要領により行わなければならない。
一 本庁における郵便による文書の発送は、料金後納として処理し、料金後納郵便物等差出票により所定の手続を執ること。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
二 事業所における郵便による文書の発送は、郵便物等差出票に必要事項を記載した上で行うこと。
第六節 雑則
(研修)
第二十六条 整備企画課長は、職員に対し、適正な文書の取扱いのために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(施行事項)
第二十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定の施行の日前にした改正前の青森県公営企業文書規程の規定による手続その他の行為は、改正後の青森県公営企業文書取扱規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
別表(第10条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル平方) | ひな型(字体は、てん書体とする。) | 管守者 |
青森県知事印 | 30 |
| 整備企画課長 |
青森県県土整備部長印 | 24 |
| 整備企画課長 |
青森県県土整備部整備企画課長印 | 21 |
| 整備企画課長 |
八戸工業用水道管理事務所長印 | 21 |
| 八戸工業用水道管理事務所長 |
青森県公営企業企業出納員印 | 21 |
| 企業出納員 |




