○青森県行政手続条例第十五条第四項等に規定する方法を定める規則
令和八年五月二十日
青森県規則第三十六号
青森県行政手続条例第十五条第四項等に規定する方法を定める規則をここに公布する。
青森県行政手続条例第十五条第四項等に規定する方法を定める規則
青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第十五条第四項(同条例第二十二条第三項及び第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同条例第十五条第四項に規定する公示事項をいう。以下同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
附則
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。