○道路の供用の開始
令和八年六月一日
青森県告示第三百三十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和八年六月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道むつ尻屋崎線 | 下北郡東通村大字野牛字釜ノ平九九の一から下北郡東通村大字野牛字野牛川六三の六まで | 令和八・六・一 |
○道路の供用の開始
令和八年六月一日
青森県告示第三百三十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和八年六月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道むつ尻屋崎線 | 下北郡東通村大字野牛字釜ノ平九九の一から下北郡東通村大字野牛字野牛川六三の六まで | 令和八・六・一 |