○道路の供用の開始

令和八年七月一日

青森県告示第三百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和八年七月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

弘前市大字中別所字葛野五五の三から

弘前市大字宮舘字宮舘沢七の二まで

令和八・七・一

道路の供用の開始

令和8年7月1日 告示第391号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章 道路
沿革情報
◆ 令和8年7月1日 告示第391号