○危険鳥獣捕獲等手当
令和八年七月六日
青森県人事委員会規則七―二〇八
人事委員会規則七―二〇八(危険鳥獣捕獲等手当)をここに公布する。
危険鳥獣捕獲等手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の四十五、第十七条の四十六及び第二十条の規定に基づき、危険鳥獣捕獲等手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会の定める作業)
第二条 条例第十七条の四十五に規定する人事委員会の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。
一 通行を禁止又は制限された場所において行う緊急銃猟を支援する作業及び避難誘導等の作業
二 職員の心身に著しい負担を与えるものとして前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業
(手当額)
第三条 手当の額は、作業に従事した日一日につき千百円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。