○危険鳥獣捕獲等手当

令和八年七月六日

青森県人事委員会規則七―二〇八

人事委員会規則七―二〇八(危険鳥獣捕獲等手当)をここに公布する。

危険鳥獣捕獲等手当

(人事委員会の定める作業)

第二条 条例第十七条の四十五に規定する人事委員会の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。

一 通行を禁止又は制限された場所において行う緊急銃猟を支援する作業及び避難誘導等の作業

二 職員の心身に著しい負担を与えるものとして前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

(手当額)

第三条 手当の額は、作業に従事した日一日につき千百円とする。

(支給額の決定)

第四条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、危険鳥獣捕獲等手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。

危険鳥獣捕獲等手当

令和8年7月6日 人事委員会規則第7号の208

(令和8年7月6日施行)

体系情報
第1編の2 人事/第2章 給与/第2節 手当
沿革情報
◆ 令和8年7月6日 人事委員会規則第7号の208