○道路の供用の開始

令和八年七月二十四日

青森県告示第四百十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和八年八月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道島守八戸線

八戸市大字是川字六羅窪一一の一から

八戸市大字是川字六羅窪一一の一まで

令和八・七・二四

県道石無坂鹿田線

三戸郡新郷村大字戸来字人形森一四の三から

三戸郡新郷村大字戸来字人形森一四の三まで

〃

道路の供用の開始

令和8年7月24日 告示第414号

(令和8年7月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章 道路
沿革情報
◆ 令和8年7月24日 告示第414号