○知事の職務を代理する副知事の順位
令和八年七月二十七日
青森県告示第四百十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第一順位 副知事 奥田忠雄
第二順位 副知事 大田圭
令和8年7月27日 告示第416号
(令和8年7月27日施行)