○青森県職員安全衛生管理規程

昭和五十二年四月一日

青森県訓令甲第六号

庁中一般

各出先機関

地方労働委員会事務局

青森県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

青森県職員安全衛生管理規程

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 安全衛生管理体制(第五条―第二十九条)

第三章 事前管理(第三十条―第三十二条)

第四章 健康管理(第三十三条―第三十九条)

第五章 事後管理(第四十条・第四十一条)

第六章 雑則(第四十二条・第四十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 知事の事務部局及び労働委員会事務局に勤務する一般職の職員をいう。

 本庁 青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号。以下「行政組織規則」という。)第三条に規定する本庁、行政組織規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関(出先機関として設置された機関を除く。)及び労働委員会事務局をいう。

 出先機関 行政組織規則第四条に規定する出先機関及び行政組織規則第六条第三項の規定に基づき出先機関として設置された機関をいう。

 所属所 本庁(労働委員会事務局を除く。)の各課、労働委員会事務局及び各出先機関(地域県民局にあつては、部。第二十条第一項を除き、以下同じ。)をいう。

 所属長 所属所の長をいう。

(昭五六訓令甲九・平二訓令甲四・平一三訓令甲四三・平一三訓令甲四五・平一三訓令甲四七・平一四訓令甲一二・平一四訓令甲四一・平一四訓令甲四三・平一五訓令甲一五・平一五訓令甲四七・平一六訓令甲一七・平一六訓令甲四〇・平一六訓令甲四六・平一七訓令甲三〇・平一七訓令甲三六・平一八訓令甲一九・平一九訓令甲四・平二三訓令甲一・平二七訓令甲四・平二八訓令甲六・平二九訓令甲一〇・令五訓令甲六・一部改正)

(所属長の責務)

第三条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理責任者等の設置)

第五条 本庁に総括安全衛生管理責任者を置く。

2 常時百人以上の職員が勤務する建設業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第三号に該当する事業をいう。以下同じ。)の業務を行う出先機関である所属所に、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)を置く。

3 常時百人以上の職員が勤務する建設業の業務以外の業務を行う出先機関である所属所に総括衛生管理者を置く。

(平一七訓令甲三〇・一部改正)

(総括安全衛生管理責任者等の選任)

第六条 総括安全衛生管理責任者、総括安全衛生管理者及び総括衛生管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

 総括安全衛生管理責任者 総務部長

 総括安全衛生管理者及び総括衛生管理者 当該所属長

(総括安全衛生管理責任者等の職務)

第七条 総括安全衛生管理責任者は、知事及び副知事の命を受け、本庁及び出先機関の各所属長並びに安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、第十条第一項に規定する安全管理者、第十二条第一項に規定する衛生管理者、第十三条の二第一項に規定する安全衛生推進者、安全管理員及び衛生管理員を指揮し、当該所属所における安全衛生管理事項を統括管理しなければならない。

3 総括衛生管理者は、第十二条第一項に規定する衛生管理者、第十三条の二第一項に規定する衛生推進者及び衛生管理員を指揮し、当該所属所における安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項(以下「衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(総括安全衛生管理責任者等の代理者)

第八条 総括安全衛生管理責任者、総括安全衛生管理者又は総括衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をその代理者とする。

 総括安全衛生管理責任者が職務を行うことができない場合 人事課担当の総務部次長の職にある者

 総括安全衛生管理者又は総括衛生管理者が職務を行うことができない場合 職員のうち所属長があらかじめ指定する者

(安全衛生管理責任者)

第九条 総括安全衛生管理責任者の職務を補助させるため、本庁に安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、人事課長の職にある者をもつて充てる。

(安全管理者の設置及び選任)

第十条 常時五十人以上の職員が勤務する建設業の業務を行う出先機関である所属所に法第十一条第一項に規定する安全管理者(以下「安全管理者」という。)一人を置く。

2 安全管理者は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。

3 所属長は、安全管理者を選任したときは、速やかに安全管理者選任報告書(第一号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

(安全管理者の職務)

第十一条 安全管理者は、所属長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち安全に係る技術的事項を行わなければならない。

2 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(衛生管理者の設置及び選任)

第十二条 常時五十人以上の職員が勤務する所属所に、次の表の上欄に掲げる所属所の規模に応じて同表の下欄に掲げる数の法第十二条第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

所属所の規模(常時勤務する職員数)

衛生管理者数

五十人以上二百人以下

一人

二百人を超え五百人以下

二人

五百人を超え千人以下

三人

2 衛生管理者は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。

3 所属長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに衛生管理者選任報告書(第二号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

(平元訓令甲二一・旧第十三条繰上)

(衛生管理者の職務)

第十三条 衛生管理者は、所属長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち衛生に係る技術的事項を行わなければならない。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平元訓令甲二一・旧第十四条繰上・一部改正)

(安全衛生推進者等の設置及び選任)

第十三条の二 常時十人以上五十人未満の職員が勤務する所属所に法第十二条の二に規定する安全衛生推進者(建設業以外の業務を行う所属所にあつては、衛生推進者)一人を置く。

2 安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。

3 所属長は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに安全衛生推進者等選任報告書(第三号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

(平元訓令甲二一・追加)

(安全衛生推進者等の職務)

第十三条の三 安全衛生推進者等は、所属長の指揮を受け、安全衛生管理事項(衛生推進者にあつては、衛生管理事項)を行わなければならない。

(平元訓令甲二一・追加)

(安全管理員)

第十四条 建設業の業務を行う出先機関である所属所に安全管理員一人を置く。

2 安全管理員は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。

3 第十条第三項の規定は、安全管理員の選任について準用する。

4 安全管理員は、所属長の指揮を受け、安全管理者又は安全衛生推進者の置かれている所属所にあつてはこれを補助し、安全管理者及び安全衛生推進者の置かれていない所属所にあつては安全管理者の職務に準ずる職務を行わなければならない。

5 安全管理員は、安全管理者又は安全衛生推進者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務(安全衛生推進者の置かれている所属所にあつては、その安全に係る職務に限る。)を代理しなければならない。

(平元訓令甲二一・追加)

(衛生管理員)

第十五条 各所属所に衛生管理員一人を置く。

2 衛生管理員は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。

3 第十二条第三項の規定は、衛生管理員の選任について準用する。

4 衛生管理員は、所属長の指揮を受け、衛生管理者又は安全衛生推進者等の置かれている所属所にあつてはこれを補助し、衛生管理者及び安全衛生推進者等の置かれていない所属所にあつては衛生管理者の職務に準ずる職務を行わなければならない。

5 衛生管理員は、衛生管理者又は安全衛生推進者等が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務(安全衛生推進者の置かれている所属所にあつては、その衛生に係る職務に限る。)を代理しなければならない。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(産業医の設置及び選任)

第十六条 常時五十人以上の職員が勤務する所属所(以下この条において「所属所」という。)に法第十三条第一項に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 本庁の所属所及び総括安全衛生管理責任者が指定する青森市に設置されている出先機関である所属所に置く産業医は、総括安全衛生管理責任者が指定する者をもって充てる。

3 出先機関である所属所(前項に規定する出先機関である所属所を除く。)に置く産業医は、当該所属所の所在地の区域を所管する地域県民局の所管区域(行政組織規則第三十条第一項に規定する所管区域をいう。次条第二項第二号において同じ。)ごとに総括安全衛生管理責任者が指定する者をもって充てる。

4 前二項の規定にかかわらず、青森県立あすなろ療育福祉センターに置く産業医は、当該所属所の職員である医師のうち所属長が指定する者(当該医師のうちに法第十三条第二項に規定する要件を備えた者がいないときは、当該医師以外の医師のうち総括安全衛生管理責任者が指定する者)をもって充てる。

5 所属長は、当該所属所に係る産業医の業務に関する次に掲げる事項を、常時職場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること等の方法により、職員に周知しなければならない。

 産業医の業務の具体的な内容

 産業医に対する健康相談の申出の方法

 産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

(平一一訓令甲一一・平一七訓令甲三〇・平一八訓令甲一九・平一八訓令甲五二・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲四・平二六訓令甲四・平二八訓令甲二一・平二九訓令甲一〇・平三一訓令甲八・令二訓令甲二・一部改正)

(産業医の職務等)

第十七条 産業医は、その置かれている所属所の職員に係る次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わなければならない。

 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 法第六十六条の八第一項及び第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 次の各号に掲げる産業医は、前項に規定するもののほか、当該各号に定める所属所(常時五十人以上の職員が勤務する所属所を除く。以下この項において同じ。)の職員に係る前項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わなければならない。

 前条第二項に規定する者である産業医 本庁の所属所及び総括安全衛生管理責任者が指定する青森市に設置されている出先機関である所属所

 前条第三項に規定する者である産業医 その置かれている所属所の所在地の区域を所管する地域県民局の所管区域内に設置されている出先機関である所属所(前号に規定する出先機関である所属所を除く。)

3 総括安全衛生管理責任者は、必要があると認めるときは、前条第二項に規定する者である産業医に、全ての所属所における第一項各号に掲げる事項に関する事務の総括に関する事務を行わせることができる。

4 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理責任者、総括安全衛生管理者、総括衛生管理者若しくは所属長に対して勧告し、若しくは意見を述べ、又は衛生管理者若しくは衛生管理員に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 産業医は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、総括安全衛生管理責任者、総括安全衛生管理者、総括衛生管理者又は所属長の意見を求めなければならない。

6 産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することができる。

7 産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施する場合において、職員の健康を確保するため緊急の必要があるときは、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示することができる。

8 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

9 産業医は、第十九条第二項に規定する安全衛生委員会又は同条第三項に規定する衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

10 産業医は、その指定する所属所の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。

(昭五三訓令甲一五・平元訓令甲二一・平一一訓令甲一一・平一五訓令甲一五・平一七訓令甲三〇・平一八訓令甲五二・平二八訓令甲二一・平二九訓令甲一〇・平三一訓令甲八・一部改正)

(作業主任者)

第十八条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業の区分に応じて法第十四条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)一人を置く。

2 作業主任者は、所属長が作業に従事する職員のうちから選任しなければならない。

3 所属長は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに作業主任者選任報告書(第四号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

4 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第十四条の厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(平元訓令甲二一・平一二訓令甲三三・一部改正)

(安全衛生管理委員会等の設置)

第十九条 本庁に安全衛生管理委員会を置く。

2 常時五十人以上の職員が勤務する建設業の業務を行う出先機関である所属所に法第十九条第一項に規定する安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。

3 常時五十人以上の職員が勤務する建設業の業務以外の業務を行う所属所に法第十八条第一項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

(昭五三訓令甲一五・一部改正)

(所掌事務)

第二十条 安全衛生管理委員会は、本庁及び出先機関における次に掲げる事項を総合的に調査審議し、知事に意見を述べることができる。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

2 安全衛生委員会は、当該所属所における前項各号に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べることができる。

3 衛生委員会は、当該所属所における第一項各号に掲げる事項のうち衛生に関する事項を調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べることができる。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(委員の構成)

第二十一条 安全衛生管理委員会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

 総括安全衛生管理責任者

 職員で安全衛生管理事項について関連を有する職にあるもの 五人

 職員で安全衛生管理事項について経験を有するもの 五人

2 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

 総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を置かない所属所にあつては、当該所属長)

 職員で安全衛生管理事項について関連を有する職にあるもの 二人

 産業医 一人

 職員で安全衛生管理事項について経験を有するもの 三人

3 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

 総括衛生管理者(総括衛生管理者を置かない所属所にあつては、当該所属長)

 職員で衛生管理事項について関連を有する職にあるもの 一人

 産業医 一人

 職員で衛生管理事項について経験を有するもの 二人

(昭五三訓令甲一五・平元訓令甲二一・一部改正)

(委員の選任)

第二十二条 前条第一項第二号及び第三号に掲げる者である委員は知事が、同条第二項第二号から第四号まで及び同条第三項第二号から第四号までに掲げる者である委員は当該所属長が選任するものとする。

2 前条第一項第三号同条第二項第四号及び同条第三項第四号に掲げる者である委員の選任は、青森県職員労働組合の推薦に基づいて行うものとする。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(委員の任期)

第二十三条 第二十一条第一項第二号及び第三号同条第二項第二号から第四号まで並びに同条第三項第二号から第四号までに掲げる者である委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。

2 前項に規定する委員が欠けた場合におけるその補欠の委員の任期は、同項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(議長)

第二十四条 安全衛生管理委員会、安全衛生委員会及び衛生委員会(以下「委員会」という。)の議長は、安全衛生管理委員会にあつては総括安全衛生管理責任者 安全衛生委員会にあつては総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を置かない所属所にあつては、当該所属長)、衛生委員会にあつては総括衛生管理者(総括衛生管理者を置かない所属所にあつては、当該所属長)がなるものとする。

(昭五三訓令甲一五・一部改正)

(招集)

第二十五条 委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。

(運営方法)

第二十六条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があつたときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

2 議長は、委員会における議事に係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は、委員会が定める。

(報告)

第二十七条 所属長は、委員を選任したときは、速やかに委員選任報告書(第五号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

2 安全衛生委員会及び衛生委員会の議長は、安全衛生委員会及び衛生委員会の開催の都度、その開催状況を開催状況報告書(第六号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

(平元訓令甲二一・一部改正)

(庶務)

第二十八条 委員会の庶務は、安全衛生管理委員会にあつては人事課、本庁に置かれる衛生委員会にあつては当該所属長が指定するグループ、出先機関に置かれる衛生委員会及び安全衛生委員会にあつては当該所属所の庶務担当の課又は室において処理するものとする。

(昭五三訓令甲一五・全改、平一五訓令甲一五・一部改正)

(意見の聴取等)

第二十九条 安全衛生委員会又は衛生委員会が置かれていない所属所の所属長は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理責任者に報告し、その他適切な措置を講ずるようにしなければならない。

第三章 事前管理

(職場環境の維持管理)

第三十条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(健康教育等)

第三十一条 所属長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の所属長の講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(平元訓令甲二一・全改)

(体育活動についての便宜供与等)

第三十二条 所属長は、前条第一項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(平元訓令甲二一・一部改正)

第四章 健康管理

(健康診断の種類等)

第三十三条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

 採用時健康診断

 定期健康診断

 結核健康診断

 特殊業務従事職員健康診断

 成人病健康診断

 臨時健康診断

2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理責任者が定める。

(健康診断実施者)

第三十四条 健康診断は、各所属所の職員ごとに、当該職員に係る第十七条第一項各号に掲げる職務を担当する産業医(以下「担当産業医」という。)が実施する。ただし、総括安全衛生管理責任者は、必要があると認めるときは、他の産業医に実施させ、又は医療機関に実施させることができる。

(健康診断の周知等)

第三十五条 産業医は、健康診断を実施するときは、第三十三条第二項の規定により総括安全衛生管理責任者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、健康診断個人票を職員に配布し、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(平元訓令甲二一・一部改正)

第三十六条 削除

(平元訓令甲二一)

(定期健康診断を受けなかつた職員の取扱い)

第三十七条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかつたときは、一月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して担当産業医に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第三十八条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。

(指導区分の判定及び措置)

第三十九条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

3 所属長は、第一項の規定により産業医がした指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

第五章 事後管理

(病状報告書の提出)

第四十条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、三月以上継続して勤務することができない場合は、三月に一回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による診断書等の提出を受けたときは、病状報告書を作成し、これを総括安全衛生管理責任者及び担当産業医に提出しなければならない。

3 前二項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業及び要注意と判定されている職員について準用する。

(指導区分の判定の変更等)

第四十一条 職員は、産業医がした指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書に診断書その他必要な書類を添付の上、所属長を経由して担当産業医に提出しなければならない。

2 担当産業医は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された病状報告書又は前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更しなければならない。

3 担当産業医は、前項の規定により指導区分の判定を変更したときは、その結果を、健康管理指導区分判定通知書により、所属長を経由して当該職員に通知するほか、総括安全衛生管理責任者に通知しなければならない。この場合において、所属長は、当該指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

4 担当産業医は、第一項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。

第六章 雑則

(秘密の保持)

第四十二条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第四十三条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理責任者が定める。

(平元訓令甲二一・旧第四十四条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(青森県職員結核対策規程及び青森県職員衛生管理審議会規程の廃止)

2 青森県職員結核対策規程(昭和二十六年一月青森県訓令甲第二号。以下「旧規程」という。)及び青森県職員衛生管理審議会規程(昭和二十七年十一月青森県訓令甲第七十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令施行の際現に旧規程の規定により次の表の上欄に掲げる区分に発令されている職員は、指導区分のうち当該下欄に掲げる区分に判定されたものとみなす。

要療養

要療養

要休養

要休養

要注意(勤務を制限する必要がある場合に限る。)

要軽業

要注意(勤務を制限する必要がある場合を除く。)

要注意

(青森県事務専決代決規程の一部改正)

4 青森県事務専決代決規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県職員服務規程の一部改正)

5 青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の任免等発令事務取扱規程の一部改正)

6 職員の任免等発令事務取扱規程(昭和三十九年四月青森県訓令甲第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本庁守衛等就業規則の一部改正)

7 本庁守衛等就業規則(昭和三十一年六月青森県訓令甲第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本庁電話交換員就業規則の一部改正)

8 本庁電話交換員就業規則(昭和三十三年四月青森県訓令甲第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県地方労働委員会事務局処務規程の一部改正)

9 青森県地方労働委員会事務局処務規程(昭和三十二年六月青森県訓令甲第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年訓令甲第一五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第二一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第三三号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四五号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四七号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一五年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第四七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第四〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一六年訓令甲第四六号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第三〇号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第三六号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五二号)

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二六年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二一号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第八号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和五年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三十九条関係)

(平七訓令甲一五・一部改正)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

判定基準

生活規制の面

要療養(A1)

勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者

病気休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。

要休養(A2)

勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者

病気休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。

要休業(A3)

勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者

年次休暇若しくは病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。

要軽業(B)

勤務を制限する必要がある者

勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。

要注意(C)

勤務をほぼ平常に行つてよい者

時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。

健康(D)

勤務を平常に行つてよい者

 

医療の面

要治療(1)

医師による直接の医療行為を必要とする者

必要な治療を受けるよう指示すること。

要観察(2)

医師による定期的な観察指導を必要とする者

観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。

健康(3)

医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者

 

その他

総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める。

総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める。

(平元訓令甲21・平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(平元訓令甲21・平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(平元訓令甲21・追加、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(平元訓令甲21・旧第3号様式繰下、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(平元訓令甲21・旧第4号様式繰下、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(平元訓令甲21・旧第5号様式繰下、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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青森県職員安全衛生管理規程

昭和52年4月1日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第8節 福利厚生
沿革情報
昭和52年4月1日 訓令甲第6号
昭和53年4月15日 訓令甲第15号
昭和56年3月31日 訓令甲第9号
平成元年11月20日 訓令甲第21号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成6年9月26日 訓令甲第15号
平成7年7月1日 訓令甲第15号
平成11年3月31日 訓令甲第11号
平成12年12月22日 訓令甲第33号
平成13年12月17日 訓令甲第43号
平成13年12月18日 訓令甲第45号
平成13年12月18日 訓令甲第47号
平成14年3月29日 訓令甲第12号
平成14年9月9日 訓令甲第41号
平成14年9月20日 訓令甲第43号
平成15年3月31日 訓令甲第15号
平成15年9月1日 訓令甲第47号
平成16年3月31日 訓令甲第17号
平成16年10月1日 訓令甲第40号
平成16年12月24日 訓令甲第46号
平成17年3月30日 訓令甲第30号
平成17年11月30日 訓令甲第36号
平成18年3月31日 訓令甲第19号
平成18年9月29日 訓令甲第52号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成20年3月28日 訓令甲第4号
平成23年3月17日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第4号
平成27年3月30日 訓令甲第4号
平成28年3月30日 訓令甲第6号
平成28年12月7日 訓令甲第21号
平成29年3月31日 訓令甲第10号
平成31年3月29日 訓令甲第8号
令和元年6月28日 訓令甲第4号
令和2年3月9日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第6号