○利率等の表示の年利建て移行に関する条例

昭和四十六年一月一日

青森県条例第一号

利率等の表示の年利建て移行に関する条例をここに公布する。

利率等の表示の年利建て移行に関する条例

(青森県職員恩給条例の一部改正)

第一条 青森県職員恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例の一部改正)

第二条 青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例(昭和三十九年四月青森県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県市町村公共施設整備基金条例の一部改正)

第三条 青森県市町村公共施設整備基金条例(昭和三十九年四月青森県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部改正)

第四条 青森県国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和三十六年三月青森県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県国営干拓事業負担金徴収条例の一部改正)

第五条 青森県国営干拓事業負担金徴収条例(昭和四十四年十二月青森県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例等の一部改正)

第六条 次に掲げる条例の規定中「期間」を「期間の日数」に、「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセント」に改める。

 青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(昭和三十七年四月青森県条例第三十三号)第十二条

 青森県医師研究資金貸与条例(昭和四十五年三月青森県条例第十四号)第十条

(青森県保母修学資金貸与条例の一部改正)

第七条 青森県保母修学資金貸与条例(昭和三十八年六月青森県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県日雇労働者就職支度金貸付条例の一部改正)

第八条 青森県日雇労働者就職支度金貸付条例(昭和三十九年四月青森県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県水産物加工用施設整備促進条例の一部改正)

第九条 青森県水産物加工用施設整備促進条例(昭和三十九年四月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十条 第二条第三条及び第六条から前条までの規定による改正後の条例の規定(他の条例の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞金、利子、延滞利息、延滞利子及び違約金その他規則で指示するこれらに類するものの額の計算につきこれらの条例の規定その他条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正後の青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例第四条(青森県道路占用料等徴収条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十二号)第六条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子又は延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第十二条

 青森県医師研究資金貸与条例第十条

 青森県保母修学資金貸与条例第十二条

(青森県水産物加工用施設整備促進条例の一部改正に伴う経過措置)

4 青森県水産物加工用施設整備促進条例第十三条に規定する違約金又は延滞金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

利率等の表示の年利建て移行に関する条例

昭和46年1月1日 条例第1号

(昭和46年1月1日施行)