○利率等の表示の年利建て移行に関する規則

昭和四十六年一月一日

青森県規則第三号

利率等の表示の年利建て移行に関する規則をここに公布する。

利率等の表示の年利建て移行に関する規則

(青森県財務規則の一部改正)

第一条 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県補助金等の交付に関する規則の一部改正)

第二条 青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県市町村公共施設整備基金条例施行規則の一部改正)

第三条 青森県市町村公共施設整備基金条例施行規則(昭和四十年一月青森県規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例施行規則の一部改正)

第四条 社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例施行規則(昭和三十七年三月青森県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県母子福祉法施行細則の一部改正)

第五条 青森県母子福祉法施行細則(昭和三十九年十一月青森県規則第百五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県寡婦福祉資金貸付規則の一部改正)

第六条 青森県寡婦福祉資金貸付規則(昭和四十四年十月青森県規則第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県婦人更生資金貸付規則の一部改正)

第七条 青森県婦人更生資金貸付規則(昭和三十四年一月青森県規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県厚生年金住宅の貸付け及び譲与に関する規則の一部改正)

第八条 青森県厚生年金住宅の貸付け及び譲与に関する規則(昭和四十三年九月青森県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県日雇労働者雇用奨励金支給規則の一部改正)

第九条 青森県日雇労働者雇用奨励金支給規則(昭和三十七年八月青森県規則第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県農業改良資金貸付規則の一部改正)

第十条 青森県農業改良資金貸付規則(昭和三十一年十月青森県規則第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県農業近代化資金利子補給規則の一部改正)

第十一条 青森県農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年三月青森県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(集約酪農地域建設促進施設補助金交付規則の一部改正)

第十二条 集約酪農地域建設促進施設補助金交付規則(昭和三十年二月青森県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部改正)

第十三条 青森県漁業近代化資金利子補給規則(昭和四十四年十月青森県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県中小企業近代化資金貸付規則の一部改正)

第十四条 青森県中小企業近代化資金貸付規則(昭和四十三年二月青森県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県中小企業高度化資金貸付規則の一部改正)

第十五条 青森県中小企業高度化資金貸付規則(昭和四十三年二月青森県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森都市計画復興土地区画整理事業施行規程の一部改正)

第十六条 青森都市計画復興土地区画整理事業施行規程(昭和三十年十二月青森県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十七条 第一条から第四条まで、第六条から第十条まで、第十四条及び第十五条の規定による改正後の規則の規定に定める遅延利息、加算金、延滞金、延滞利息、利子及び違約金その他告示で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの規則の規定その他規則の規定に定める年当たりの割合はじゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(青森県財務規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる規則の規定に規定する遅延利息でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約に係るものの当該遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

 青森県厚生年金住宅の貸付け及び譲与に関する規則第二十五条第一項

(青森県寡婦福祉資金貸付規則等の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる規則の規定に規定する違約金又は延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県寡婦福祉資金貸付規則第二十三条

 青森県婦人厚生資金貸付規則第十五条

(青森県農業改良資金貸付規則等の一部改正に伴う経過措置)

4 次に掲げる規則の規定に規定する違約金で昭和四十五年四月一日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県農業改良資金貸付規則第七条

 青森県中小企業近代化資金貸付規則第十八条第一項及び第二項

利率等の表示の年利建て移行に関する規則

昭和46年1月1日 規則第3号

(昭和46年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和46年1月1日 規則第3号