○青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則
平成十五年七月二十二日
青森県規則第六十五号
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則をここに公布する。
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第七十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 有害物質の溶出試験の結果、水素イオン濃度、油分の濃度、腐敗物の含有の程度等搬入しようとする県外産業廃棄物の性状を明らかにする書類
二 搬入の経路図
三 他の者から請け負った建設工事、解体工事等を施工する事業場にあっては、その事業者がその注文者から直接当該建設工事、解体工事等を請け負ったことを証する書類
四 県外産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合にあっては、当該運搬又は処分を受託した産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者に係る産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証の写し及び当該産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者が当該運搬又は処分を受託したことを証する書類
五 その他知事が必要と認める書類
3 条例第三条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 県外産業廃棄物の性状及び排出過程
二 県外産業廃棄物の搬入の方法及び経路並びに搬入時間
三 県外産業廃棄物の処分の方法及び場所並びにその処分に係る施設の処理能力
四 県外産業廃棄物の搬入の理由
五 県外産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合にあっては、その委託先
3 条例第五条第一項ただし書に規定する規則で定める変更は、県外産業廃棄物の種類の減少とする。
(令三規則七三・一部改正)
(弁明の機会の付与に関する通知)
第八条 知事は、条例第九条第三項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。
(代理人)
第九条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
(協議等の状況の公表)
第十一条 条例第十一条の規定による協議等の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における県外産業廃棄物の搬入に係る協議等の状況を青森県報に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 協議の件数
二 県外産業廃棄物の種類及び量
三 協定の締結の件数
四 環境保全協力金の額
五 その他必要と認める事項
附則
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(平二三規則二二・旧附則・一部改正)
(平二三規則二二・追加)
附則(平成二三年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・令3規則73・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令3規則73・一部改正)