○青い森セントラルパーク規則
平成十五年四月九日
青森県規則第四十五号
青い森セントラルパーク規則をここに公布する。
青い森セントラルパーク規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青い森セントラルパーク条例(平成十五年三月青森県条例第二号)第七条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請)
第二条 青い森セントラルパーク条例第三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十五年四月二十五日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・令3規則48・一部改正)