○青い森セントラルパーク規則

平成十五年四月九日

青森県規則第四十五号

青い森セントラルパーク規則をここに公布する。

青い森セントラルパーク規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青い森セントラルパーク条例(平成十五年三月青森県条例第二号)第七条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第二条 青い森セントラルパーク条例第三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

この規則は、平成十五年四月二十五日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令3規則48・一部改正)

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青い森セントラルパーク規則

平成15年4月9日 規則第45号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章の2 公の施設
沿革情報
平成15年4月9日 規則第45号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第48号