○青森県特別職報酬等審議会運営規則
昭和三十九年九月一日
青森県規則第八十七号
青森県特別職報酬等審議会運営規則をここに公布する。
青森県特別職報酬等審議会運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県特別職報酬等審議会設置条例(昭和三十九年七月青森県条例第八十二号)第六条の規定に基づき、青森県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の議長)
第二条 会長は、会議の議長となる。
(表決)
第三条 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他の事項)
第四条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。