○官報報告事務取扱規程

昭和二十三年三月二十三日

青森県訓令甲第二十四号

庁中一般

各庁

昭和三年一月訓令乙第十四号官報報告事務取扱規程を次のように改正する。

官報報告事務取扱規程

第一条 官報報告事務は、官報報告主任がこれを主管する。

(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三一訓令甲三・一部改正)

第二条 官報報告主任は、総務文書課長とし、知事部局の本庁及び出先機関並びに第八条の官報報告主任の要請を受諾した知事部局以外の機関に係る官報報告に関する事務を総括する。

(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三一訓令甲三・昭三八訓令甲三一・昭四九訓令甲三四・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲四八・令六訓令甲二・一部改正)

第三条 官報報告を求める関係課(知事公室を含む。以下同じ。)は、官報報告事項を立案し、当該関係課の長を経て官報報告主任の決裁を受けなければならない。ただし、特に重要な事案については知事の決裁を受けなければならない。

(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三一訓令甲三・昭四九訓令甲三四・昭五六訓令甲九・平元訓令甲一三・平二訓令甲四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・平二三訓令甲一・平二七訓令甲六・平二八訓令甲一二・令五訓令甲六・令六訓令甲二・一部改正)

第四条 官報報告事項は、各関係課において、これを原稿用紙に記載し、その回議案を添えて総務文書課に回付しなければならない。

(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三八訓令甲三一・昭四九訓令甲三四・昭五六訓令甲九・平二訓令甲四・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・令六訓令甲二・一部改正)

第五条 総務文書課においては、前項の原稿を整理し、官報報告簿に記載の上、遅滞なく報告の手続をとり、回議案には発送印を押し、これを各関係課に返付しなければならない。

(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三八訓令甲三一・昭四九訓令甲三四・昭五六訓令甲九・平二訓令甲四・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・令六訓令甲二・一部改正)

第六条 官報報告事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、その原稿記載の様式は、それぞれ下欄に掲げるところによる。

報告事項

原稿記載の様式

一 義務を課し、又は権利を制限する条例(当該義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃が全国的に影響するところが大きく、特に掲載の必要があるものに限る。)

 

(一) 義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は廃止

第一号様式

(二) 義務を課し、又は権利を制限する条例の改正

第一号様式

二 地方税

県又は県内の市町村に対し、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合又はその審査請求に対する裁決をした場合のその要旨

第二号様式

三 選挙

知事の選挙の結果

第三号様式

四 住民投票

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十一条の規定による住民投票の経過及び結果

第四号様式

五 人事異動

 

(一) 副知事及び会計管理者

第五号様式

(二) 知事の直近下位の内部組織(地方自治法第百五十八条第一項に規定する直近下位の内部組織をいう。)の長及び公営企業管理者

第五号様式

(三) 議会の議長及び副議長

第六号様式

(四) 教育委員会の教育長

第七号様式又は第九号様式

(五) 教育委員会、公安委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会及び収用委員会の委員

第七号様式又は第九号様式

(六) 選挙管理委員会の委員

第八号様式

(七) 議会、監査委員、人事委員会及び労働委員会の事務局長

第五号様式

六 事務所

県及び県内の市町村の主たる事務所の設置又は変更

第十号様式

(昭三九訓令甲四七・全改、昭四九訓令甲三四・昭五二訓令甲一六・昭五三訓令甲一四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・一部改正、平一六訓令甲四八・旧第七条繰上・一部改正、平一七訓令甲七・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・平一九訓令甲四一・平二七訓令甲六・平二八訓令甲一二・一部改正)

第七条 この規程に定めるものの外、官報報告書類の取扱については、青森県文書取扱規程の規定を準用する。

(平一六訓令甲四八・旧第八条繰上)

第八条 知事部局以外の機関に係る官報報告事務(第六条の表に掲げる事項のうち、住民投票に関する事項並びに議会の議長及び副議長、選挙管理委員会委員並びに議会、人事委員会及び監査委員の事務局長の人事異動に関する事項に係る事務)の取扱いについては、官報報告主任が関係機関に対し、この規程の第三条から第五条までの規定に準じた取扱いをするよう要請するものとする。

(昭四九訓令甲三四・追加、昭五二訓令甲一六・一部改正、平一六訓令甲四八・旧第九条繰上・一部改正、平二七訓令甲六・一部改正)

この訓令は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二六年訓令甲第九号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月九日から適用する。

(昭和二九年訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月五日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第三一号)

昭和三十八年八月十日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四七号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年訓令甲第三四号)

この訓令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第一六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第四八号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第七条の表の第五号の(四)及び(七)の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第二四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二七年訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後最初に教育長が任命された場合における官報報告事項の原稿記載の様式については、改正後の官報報告事務取扱規程第六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

青森県

教育委員会教育長任命

×月×日次の者が任命された。

教育委員会教育長  氏    名  

(平成二八年訓令甲第一二号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の官報報告事務取扱規程第六条及び第二号様式の規定は、県又は県内の市町村に対し、この訓令の施行の日以後に行われる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条第三号から第八号までに掲げる処分(以下「処分」という。)についての審査請求があった場合について適用し、県又は県内の市町村に対し、同日前に行われた処分についての不服申立てがあった場合については、なお従前の例による。

(令和五年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(昭四九訓令甲三四・全改、平一六訓令甲四八・一部改正)

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(平一九訓令甲二四・全改、平二八訓令甲一二・一部改正)

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(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第四号様式繰上)

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(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第五号様式繰上)

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(昭五二訓令甲一六・全改、昭五三訓令甲一四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一六訓令甲四八・平一七訓令甲七・平一八訓令甲二四・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第六号様式繰上・一部改正)

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(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第七号様式繰上・一部改正)

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(平一九訓令甲二四・追加、平二七訓令甲六・一部改正)

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(平一九訓令甲二四・全改)

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(平一九訓令甲二四・全改、平二七訓令甲六・一部改正)

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(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第十一号様式繰上・一部改正)

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官報報告事務取扱規程

昭和23年3月23日 訓令甲第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 書/第1節 公告式
沿革情報
昭和23年3月23日 訓令甲第24号
昭和24年1月 訓令甲第4号
昭和24年2月 訓令甲第17号
昭和24年5月 訓令甲第37号
昭和25年1月 訓令甲第6号
昭和26年4月10日 訓令甲第9号
昭和28年11月24日 訓令甲第59号
昭和29年1月9日 訓令甲第1号
昭和31年1月14日 訓令甲第3号
昭和31年1月14日 訓令甲第4号
昭和38年9月5日 訓令甲第31号
昭和39年8月31日 訓令甲第47号
昭和49年9月26日 訓令甲第34号
昭和52年7月16日 訓令甲第16号
昭和53年4月1日 訓令甲第14号
昭和56年3月31日 訓令甲第9号
平成元年4月1日 訓令甲第13号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成10年3月30日 訓令甲第9号
平成13年3月30日 訓令甲第12号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成16年12月24日 訓令甲第48号
平成17年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第24号
平成19年3月30日 訓令甲第24号
平成19年7月1日 訓令甲第41号
平成23年3月17日 訓令甲第1号
平成27年3月30日 訓令甲第6号
平成28年3月30日 訓令甲第12号
令和5年3月31日 訓令甲第6号
令和6年3月29日 訓令甲第2号