○官報報告事務取扱規程
昭和二十三年三月二十三日
青森県訓令甲第二十四号
庁中一般
各庁
昭和三年一月訓令乙第十四号官報報告事務取扱規程を次のように改正する。
官報報告事務取扱規程
第一条 官報報告事務は、官報報告主任がこれを主管する。
(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三一訓令甲三・一部改正)
第二条 官報報告主任は、総務文書課長とし、知事部局の本庁及び出先機関並びに第八条の官報報告主任の要請を受諾した知事部局以外の機関に係る官報報告に関する事務を総括する。
(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三一訓令甲三・昭三八訓令甲三一・昭四九訓令甲三四・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲四八・令六訓令甲二・一部改正)
第三条 官報報告を求める関係課(知事公室を含む。以下同じ。)は、官報報告事項を立案し、当該関係課の長を経て官報報告主任の決裁を受けなければならない。ただし、特に重要な事案については知事の決裁を受けなければならない。
(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三一訓令甲三・昭四九訓令甲三四・昭五六訓令甲九・平元訓令甲一三・平二訓令甲四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・平二三訓令甲一・平二七訓令甲六・平二八訓令甲一二・令五訓令甲六・令六訓令甲二・一部改正)
第四条 官報報告事項は、各関係課において、これを原稿用紙に記載し、その回議案を添えて総務文書課に回付しなければならない。
(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三八訓令甲三一・昭四九訓令甲三四・昭五六訓令甲九・平二訓令甲四・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・令六訓令甲二・一部改正)
第五条 総務文書課においては、前項の原稿を整理し、官報報告簿に記載の上、遅滞なく報告の手続をとり、回議案には発送印を押し、これを各関係課に返付しなければならない。
(昭二六訓令甲九・昭二八訓令甲五九・昭三八訓令甲三一・昭四九訓令甲三四・昭五六訓令甲九・平二訓令甲四・平一三訓令甲一二・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・令六訓令甲二・一部改正)
第六条 官報報告事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、その原稿記載の様式は、それぞれ下欄に掲げるところによる。
報告事項 | 原稿記載の様式 |
一 義務を課し、又は権利を制限する条例(当該義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃が全国的に影響するところが大きく、特に掲載の必要があるものに限る。) |
|
(一) 義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は廃止 | |
(二) 義務を課し、又は権利を制限する条例の改正 | |
二 地方税 県又は県内の市町村に対し、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合又はその審査請求に対する裁決をした場合のその要旨 | |
三 選挙 知事の選挙の結果 | |
四 住民投票 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十一条の規定による住民投票の経過及び結果 | |
五 人事異動 |
|
(一) 副知事及び会計管理者 | |
(二) 知事の直近下位の内部組織(地方自治法第百五十八条第一項に規定する直近下位の内部組織をいう。)の長及び公営企業管理者 | |
(三) 議会の議長及び副議長 | |
(四) 教育委員会の教育長 | |
(五) 教育委員会、公安委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会及び収用委員会の委員 | |
(六) 選挙管理委員会の委員 | |
(七) 議会、監査委員、人事委員会及び労働委員会の事務局長 | |
六 事務所 県及び県内の市町村の主たる事務所の設置又は変更 |
(昭三九訓令甲四七・全改、昭四九訓令甲三四・昭五二訓令甲一六・昭五三訓令甲一四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・一部改正、平一六訓令甲四八・旧第七条繰上・一部改正、平一七訓令甲七・平一八訓令甲二四・平一九訓令甲二四・平一九訓令甲四一・平二七訓令甲六・平二八訓令甲一二・一部改正)
第七条 この規程に定めるものの外、官報報告書類の取扱については、青森県文書取扱規程の規定を準用する。
(平一六訓令甲四八・旧第八条繰上)
(昭四九訓令甲三四・追加、昭五二訓令甲一六・一部改正、平一六訓令甲四八・旧第九条繰上・一部改正、平二七訓令甲六・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二六年訓令甲第九号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月九日から適用する。
附則(昭和二九年訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月五日から適用する。
改正文(昭和三八年訓令甲第三一号)抄
昭和三十八年八月十日から適用する。
改正文(昭和三九年訓令甲第四七号)抄
昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年訓令甲第三四号)
この訓令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第一六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四八号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第七条の表の第五号の(四)及び(七)の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第二四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第二四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第六号)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日以後最初に教育長が任命された場合における官報報告事項の原稿記載の様式については、改正後の官報報告事務取扱規程第六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
青森県 教育委員会教育長任命 ×月×日次の者が任命された。 教育委員会教育長 氏 名 |
附則(平成二八年訓令甲第一二号)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の官報報告事務取扱規程第六条及び第二号様式の規定は、県又は県内の市町村に対し、この訓令の施行の日以後に行われる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条第三号から第八号までに掲げる処分(以下「処分」という。)についての審査請求があった場合について適用し、県又は県内の市町村に対し、同日前に行われた処分についての不服申立てがあった場合については、なお従前の例による。
附則(令和五年訓令甲第六号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(昭四九訓令甲三四・全改、平一六訓令甲四八・一部改正)
(平一九訓令甲二四・全改、平二八訓令甲一二・一部改正)
(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第四号様式繰上)
(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第五号様式繰上)
(昭五二訓令甲一六・全改、昭五三訓令甲一四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一六訓令甲四八・平一七訓令甲七・平一八訓令甲二四・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第六号様式繰上・一部改正)
(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第七号様式繰上・一部改正)
(平一九訓令甲二四・追加、平二七訓令甲六・一部改正)
(平一九訓令甲二四・全改)
(平一九訓令甲二四・全改、平二七訓令甲六・一部改正)
(昭五二訓令甲一六・全改、平一六訓令甲四八・一部改正、平一九訓令甲二四・旧第十一号様式繰上・一部改正)