○青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
平成八年三月十八日
青森県規則第十七号
青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則をここに公布する。
青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
(趣旨)
第一条 知事の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督については、法その他の法令及び青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例(平成十二年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則九二・平二〇規則九・一部改正)
2 条例第二条第八号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 信託財産に属する財産となるべき財産の権利及び価格を証する書類
二 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の履歴書(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)
三 信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)及び就任承諾書
四 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)の構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
五 その他知事が特に必要と認める書類
(平一二規則九二・平二〇規則九・一部改正)
(財産の移転)
第三条 受託者は、条例第二条第三号に掲げる書類に記載された信託財産に属する財産となるべき財産の移転を遅滞なく受けなければならない。
(平一二規則九二・平二〇規則九・一部改正)
(公告)
第四条 受託者は、条例第三条第一号に掲げる書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。以下同じ。)の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。
(平一二規則九二・旧第六条繰上・一部改正、平二〇規則九・一部改正)
2 条例第五条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 信託の変更案を記載した書類
二 信託の変更部分に係る新旧対照表
(平一二規則九二・旧第七条繰上・一部改正、平二〇規則九・一部改正)
2 条例第六条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 信託の変更案を記載した書類
二 信託の変更部分に係る新旧対照表
(平二〇規則九・追加)
(信託の併合の許可の申請)
第七条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、信託併合許可申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 信託の併合後の信託行為
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
(平二〇規則九・追加)
(吸収信託分割の許可の申請)
第八条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、吸収信託分割許可申請書(第五号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 吸収信託分割後の信託行為
二 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
(平二〇規則九・追加)
(新規信託分割の許可の申請)
第九条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、新規信託分割許可申請書(第六号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 新規信託分割後の信託行為
二 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他同法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
(平二〇規則九・追加)
2 条例第七条に規定する規則で定める書類は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類とする。
(平一二規則九二・追加、平二〇規則九・旧第六条繰下・一部改正)
(検査役の選任の請求)
第十一条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、検査役選任請求書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
(受託者の解任の請求)
第十二条 委託者若しくはその相続人又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、受託者解任請求書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一二規則九二・旧第九条繰上・一部改正、平二〇規則九・旧第七条繰下・一部改正)
(平一二規則九二・追加、平二〇規則九・旧第八条繰下・一部改正)
(信託財産管理命令の請求)
第十四条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理命令を請求しようとするときは、信託財産管理命令請求書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第十五条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、保存行為等の範囲を超える行為の許可申請書(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(平二〇規則九・追加)
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第十六条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、信託財産管理者辞任許可申請書(第十三号様式)に信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(平二〇規則九・追加)
(信託財産管理者等の解任の請求)
第十七条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、信託財産管理者解任請求書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
(平二〇規則九・追加)
(信託財産法人管理命令の請求)
第十八条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理命令を請求しようとするときは、信託財産法人管理命令請求書(第十五号様式)に受託者の死亡の事実を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
(信託管理人の選任の請求)
第十九条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、信託管理人選任請求書(第十六号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 条例第二条第六号に掲げる書類
二 第二条第二項第三号に掲げる書類
(平二〇規則九・追加)
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、信託管理人辞任許可申請書(第十七号様式)に信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
(信託管理人の解任の請求)
第二十一条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、信託管理人解任請求書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
(新信託管理人の選任の請求)
第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新信託管理人の選任を請求しようとするときは、新信託管理人選任請求書(第十九号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 条例第二条第六号に掲げる書類
二 第二条第二項第三号に掲げる書類
(平二〇規則九・追加)
(信託の終了の請求)
第二十三条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、信託終了請求書(第二十号様式)に信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
(平一二規則九二・追加、平二〇規則九・旧第十条繰下)
(書類、帳簿等の備付け)
第二十五条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。
二 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの)
三 許可、届出等に関する書類
四 資産及び負債の状況を示す書類
二 条例第十条第六号に掲げる書類、帳簿等 備え付けた日から十年間
3 受託者は、その信託事務を行う事務所に、知事が特に必要と認める書類、帳簿等を知事が定めるところにより、備え付けておかなければならない。
(平一二規則九二・旧第十三条繰上・一部改正、平二〇規則九・旧第十一条繰下)
(公益信託終了の報告)
第二十六条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、公益信託終了報告書(第二十一号様式)を知事に提出しなければならない。
(平二〇規則九・追加)
2 条例第十一条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
二 信託の清算結了時における財産目録
三 残余財産の処分に関する書類
(平二〇規則九・追加)
(平一二規則九二・追加、平二〇規則九・旧第十三条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則92・平20規則9・令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・全改、令元規則6・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平12規則92・一部改正、平20規則9・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平12規則92・一部改正、平20規則9・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平12規則92・一部改正、平20規則9・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・令3規則81・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・一部改正)
(平20規則9・追加、令元規則6・一部改正)
(平12規則92・追加、平20規則9・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)