○人事委員会が保有する行政文書の開示に関する規則
平成十二年三月三十一日
青森県人事委員会規則二―三五
人事委員会規則二―三五(人事委員会が保有する行政文書の開示に関する規則)をここに公布する。
人事委員会が保有する行政文書の開示に関する規則
青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の規定による人事委員会が保有する行政文書の開示については、知事が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成十二年三月青森県規則第八十二号)の例による。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。