○青森県海区漁業調整委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程
平成十二年三月二十九日
/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第三号
青森県海区漁業調整委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程を次のように定める。
青森県海区漁業調整委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程
青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)の規定による青森県海区漁業調整委員会が保有する行政文書の開示等については、知事が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成十二年三月青森県規則第八十二号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
(青森県海区漁業調整委員会が管理する公文書の開示に関する規程の廃止)
2 青森県海区漁業調整委員会が管理する公文書の開示に関する規程(/平成七年十二月青森県東部海区漁業調整委員会/平成七年十二月青森県西部海区漁業調整委員会/公示第一号)は、廃止する。