○青森県庁議運営規程
昭和三十七年四月二十六日
青森県訓令甲第十七号
庁中一般
各出先機関
青森県庁議運営規程(昭和三十六年四月青森県訓令甲第十号)の全部を次のように改正し、昭和三十七年四月一日から適用する。
青森県庁議運営規程
第一条 県政運営の基本方針を審議するとともに、これが総合調整を行ない、もつて県政の効率的遂行を図るため庁議を置く。
第二条 庁議は、知事、副知事、病院事業管理者、部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長、出納局長及び地域県民局長をもつて構成する。
2 教育長及び警察本部長は、庁議に出席できるものとする。
3 庁議は、知事が主宰する。ただし、知事が主宰できないときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による順序により、副知事が主宰する。
病院事業管理者 | 病院局長 |
部長 | 部長が指名する次長 |
危機管理局長 | 危機管理局次長 |
国スポ・障スポ局長 | 国スポ・障スポ局次長 |
出納局長 | 出納局次長 |
地域県民局長 | 地域連携部長 |
教育長 | 教育長が指名する教育次長 |
警察本部長 | 警務部長 |
(昭四五訓令甲三〇・全改、昭四五訓令甲五一・昭四六訓令甲一四・昭四七訓令甲三〇・昭四八訓令甲二二・昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二九・昭五三訓令甲一四・昭五三訓令甲二三・昭六三訓令甲九・平二訓令甲四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲二〇・平一四訓令甲三七・平一六訓令甲二五・平一七訓令甲二一・平一八訓令甲三三・平一九訓令甲一一・平一九訓令甲三五・平二三訓令甲四・平二八訓令甲五・令五訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
第三条 総務部次長及び知事公室長並びに知事が命じた職員は、庁議に出席するものとする。
(昭三八訓令甲五三・昭四二訓令甲二三・昭四三訓令甲二三・昭四五訓令甲三〇・平八訓令甲一二・平一三訓令甲二〇・平一七訓令甲二一・平一七訓令甲四二・平一八訓令甲三三・平二六訓令甲四・平二八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)
第四条 庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)は、次のとおりとする。
一 県政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事項
二 予算編成方針に関する事項
三 重要新規事業その他重要施策に関する事項
四 法令の改廃等により、県の事業運営に特に重大な影響を与える事項
五 県の制度又は行政機能に特に重大な影響を与える事項
六 各部局及び他の執行機関等相互間において、総合調整を要する重要事項
(昭四二訓令甲二三・昭四五訓令甲三〇・平一三訓令甲二〇・平一六訓令甲二五・一部改正)
第五条 庁議に報告する事案(以下「報告事案」という。)は、次のとおりとする。
一 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項
二 知事の指定した事項
三 その他重要な事項
(昭四五訓令甲三〇・全改)
第六条 庁議は、毎月第一月曜日を定例日として開催する。ただし、必要がある場合は、その都度開催するものとする。
2 定例日が青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その翌日以後のその日に最も近い当該県の休日でない日に開催するものとする。
(昭四二訓令甲二三・平元訓令甲一六・一部改正)
第七条 付議事案及び報告事案は、庁議の当日配付する。ただし、必要があると認められるものについては、あらかじめ配付するものとする。
(昭四二訓令甲二三・昭四五訓令甲三〇・一部改正)
第八条 庁議は、非公開とする。
第九条 病院事業管理者、部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長、出納局長、地域県民局長、教育長及び警察本部長は、所管事務について付議事案及び報告事案があるときは、その要旨及び資料を、庁議開催の日の五日前までに知事公室担当の総務部次長に送付するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(昭三八訓令甲五三・昭四二訓令甲二三・昭四三訓令甲二三・昭四五訓令甲三〇・昭四八訓令甲二二・昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二九・昭五三訓令甲一四・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲二〇・平一六訓令甲二五・平一七訓令甲二一・平一八訓令甲三三・平一九訓令甲一一・平一九訓令甲三五・平二三訓令甲四・平二八訓令甲五・令五訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
第十条 知事公室担当の総務部次長は、庁議の能率的運営を図るため、あらかじめ付議事案及び報告事案を調整し、会議の進行の事務をつかさどるものとする。
(昭三八訓令甲五三・昭四二訓令甲二三・昭四三訓令甲二三・昭四五訓令甲三〇・昭四九訓令甲一一・令六訓令甲二・一部改正)
第十一条 知事公室長は、庁議の結果を記録しておかなければならない。
(昭三八訓令甲五三・昭四二訓令甲二三・昭四三訓令甲二三・令六訓令甲二・一部改正)
第十二条 庁議に関して発表の必要があるものについては、知事又は知事が指名した職員が発表するものとする。
改正文(昭和三八年訓令甲第五三号)抄
昭和三十八年十二月十日から適用する。
附則(昭和四七年訓令甲第三〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第二二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第二三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一六号)抄
1 この訓令は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第二五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第二一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第四二号)
この訓令は、平成十七年十二月十日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第三三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。