○青森県庁舎管理規則
昭和四十二年四月一日
青森県規則第十一号
青森県庁舎管理規則をここに公布する。
青森県庁舎管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、庁舎(その附属物及び敷地を含む。以下「庁舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭四四規則七四・一部改正)
(使用の原則)
第二条 庁舎を使用する者は、その使用に際しては、常に、庁舎の利用の秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努め、その円滑な運営に資するよう心掛けなければならない。
(昭四四規則七四・一部改正)
(禁止行為)
第三条 何人も、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 示威又はけんそうにわたる行為
二 通行の妨害となる行為
三 庁舎を損傷し、又は汚損する行為
四 公務の円滑な遂行を妨げる行為
(昭四四規則七四・一部改正)
一 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む行為
二 庁舎における物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
三 庁舎においてポスター、プラカード、旗、けんすい幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出する行為
四 庁舎において仮設工作物を設置する行為
五 庁舎において物件(自動車その他の車両を除く。)を所定の場所以外の場所に置く行為
六 集会等のため庁舎を一時的に使用する行為
2 知事は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがある。
3 知事は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。
(昭四四規則七四・昭五三規則一五・平二〇規則二四・一部改正)
(立入りの制限等)
第五条 知事は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入の時間、立入の場所等を制限し、又は立入りを禁止することがある。
(昭四四規則七四・一部改正)
(駐車場所の指定等)
第六条 知事は、庁舎における自動車その他の車両の駐車場所を指定することがある。
2 何人も、庁舎に自動車その他の車両を駐車させる場合には、前項の規定により指定された駐車場所以外の場所に駐車させてはならない。
3 知事は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の通行を制限し、又は第一項の規定により指定された駐車場所に自動車その他の車両を駐車することを禁止することがある。
(昭四四規則七四・一部改正)
(門ぴの開閉時刻等)
第七条 庁舎の門ぴの開閉時刻、エレベーターの運転時刻等については、知事が別に定める。
2 青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日又は庁舎の閉門後、庁舎に出入りする者は、知事に、その目的、立ち入る場所等を届け出なければならない。
(昭四四規則七四・平元規則三五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。