○本庁守衛等就業規則

昭和三十一年六月三十日

青森県訓令甲第四十一号

庁中一般

本庁守衛等就業規則を次のように定める。

本庁守衛等就業規則

(適用範囲)

第一条 この規則は、本庁に勤務する守衛長及び守衛(以下「守衛等」という。)に適用する。

(昭四八訓令甲二七・一部改正)

第二条 守衛等は、法令及びこの規則を守り、上司の業務上の命令に忠実に従わなければならない。

(就業時間)

第三条 就業時間は、一週間について三十八時間四十五分とし、その始業の時刻は午前八時三十分、その終業の時刻は午後五時十五分とする。

(平四訓令甲一一・全改、平一五訓令甲五二・平二〇訓令甲一八・平二二訓令甲一四・一部改正)

(時間外勤務等)

第四条 業務のため臨時に必要がある場合においては、前条の就業時間外に、又は第七条の週休日若しくは休日に就業させることがある。

(昭四八訓令甲二七・平七訓令甲二一・平二〇訓令甲一八・一部改正)

(休憩時間)

第五条 休憩時間は、午前十一時から午後零時まで又は午後零時から午後一時までのいずれかの一時間とし、その各個人ごとの割振りは、財産管理課長が定める。

(平二訓令甲一〇・全改、平四訓令甲一一・平一三訓令甲一二・平一五訓令甲五二・平一九訓令甲一四・平二〇訓令甲一八・平二六訓令甲四・令二訓令甲五・一部改正)

(特別の事情がある守衛等の休憩時間等)

第六条 第三条及び前条の規定にかかわらず、財産管理課長は、育児、介護、通勤等に関する特別の事情がある守衛等から申出があつた場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該守衛等の前条の休憩時間を午前十一時十五分から午後零時まで又は午後零時から午後零時四十五分までのいずれかの四十五分間とし、当該守衛等の第三条の就業時間の終業の時刻を十五分繰り上げることができる。

(平二〇訓令甲一八・追加、平二六訓令甲四・令二訓令甲五・一部改正)

(週休日及び休日)

第七条 週休日(就業時間を割り振らない日をいう。)は、日曜日及び土曜日とする。

2 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月一日(日曜日に当たる場合に限る。)、一月二日(月曜日に当たる場合を除く。)、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

(昭四八訓令甲二七・全改、平元訓令甲一六・平四訓令甲一一・平七訓令甲二一・一部改正、平二〇訓令甲一八・旧第六条繰下)

(休暇)

第八条 守衛等には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第十二条から第十五条までに規定する休暇を与えることができる。

(平四訓令甲一一・旧第八条繰上、平七訓令甲二一・一部改正、平二〇訓令甲一八・旧第七条繰下)

(給与)

第九条 給与は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平四訓令甲一一・旧第九条繰上、平七訓令甲二一・一部改正、平二〇訓令甲一八・旧第八条繰下)

(免職)

第十条 守衛等が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを免職することがある。

(平四訓令甲一一・旧第十条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第九条繰下)

(退職手当)

第十一条 守衛等が退職した場合には、一般職員の退職手当支給の例により退職手当を支給する。

(平四訓令甲一一・旧第十一条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第十条繰下)

(安全及び衛生)

第十二条 守衛等は、安全及び衛生に関する法令、青森県職員安全衛生管理規程(昭和五十二年四月青森県訓令甲第六号)並びに上司の行う安全及び衛生に関する指示を守るとともに、上司の行う安全及び衛生に関する措置には、進んで協力しなければならない。

(昭五二訓令甲六・全改、平四訓令甲一一・旧第十二条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第十一条繰下)

(災害時の処置)

第十三条 守衛等は、火災爆発その他非常災害発生のおそれがあるときは、直ちに責任者に報告するとともに未然に防止するため適切な処置を講じ、災害発生の場合も被害を最小限度にとどめるように努めなければならない。

(平四訓令甲一一・旧第十三条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第十二条繰下)

(災害補償)

第十四条 守衛等が、業務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合には、法令の定めるところにより補償する。

(平四訓令甲一一・旧第十四条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第十三条繰下)

(表彰)

第十五条 守衛等が、勤務成績良好で勤続した場合には、青森県職員表彰規程(昭和二十八年七月青森県訓令甲第四十五号)の定めるところにより表彰する。

(平四訓令甲一一・旧第十五条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第十四条繰下)

(懲戒)

第十六条 守衛等が、地方公務員法第二十九条第一項各号の一に該当する場合においては、懲戒処分として戒告並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年九月青森県条例第五十七号)に規定する減給及び停職又は免職の処分をすることがある。

(平四訓令甲一一・旧第十六条繰上、平二〇訓令甲一八・旧第十五条繰下)

(昭和四八年訓令甲第二七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年訓令甲第一六号)

1 この訓令は、平成元年五月七日から施行する。

(平成二年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成七年訓令甲第二一号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の本庁守衛等就業規則第七条の規定に基づき与えられている有給休暇は、改正後の本庁守衛等就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)第七条の規定に基づき与えられた休暇とみなす。

3 この訓令の施行の際現に、人事委員会規則一―一(規則の分類)等の一部を改正する規則(平成七年七月一日公布)第十四条の規定による改正前の人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)第二条第一号から第六号までに掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除されている守衛等の当該免除に係る期間は、改正後の就業規則第七条の規定により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第十四条に規定する特別休暇が与えられているものとみなす。

(平成一三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第五二号)

この訓令は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

本庁守衛等就業規則

昭和31年6月30日 訓令甲第41号

(令和2年4月1日施行)