○青森県公舎条例施行規則

昭和三十七年一月五日

青森県規則第一号

青森県公舎条例施行規則をここに公布する。

青森県公舎条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県公舎条例(昭和三十六年十月青森県条例第六十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭五四規則一五・一部改正)

(公舎管理者)

第二条 公舎の管理に関する事務を処理させるため、公舎管理者を置く。

2 公舎管理者は、別表第一の公舎の区分に応じ同表に定める者をもつて充てる。

(昭五四規則一五・全改、平一七規則二三・平一九規則三〇・一部改正)

(権限の委任)

第三条 次に掲げる事務は、公舎管理者に委任する。

 条例第四条第一項の規定による入居の承認に関すること。

 条例第四条第二項の規定による自動車の保管場所の使用の承認に関すること。

 条例第八条第一項の規定による入居の承認の取消しに関すること。

 条例第八条第一項第三号及び第三項第二号の規定による改造等の承認(軽微な改造等に係るものに限る。)に関すること。

 条例第八条第三項の規定による自動車の保管場所の使用の承認の取消しに関すること。

 条例第九条の規定による入居替え等に関すること。

(昭五四規則一五・平六規則一〇・一部改正)

(入居等の申請)

第四条 条例第四条第一項の規定により入居の承認を受けようとする職員は、公舎入居願(第一号様式)を所属長を経由して公舎管理者に提出しなければならない。

2 条例第四条第二項の規定により自動車の保管場所の使用の承認を受けようとする職員は、自動車保管場所使用願(第二号様式)を公舎管理者に提出しなければならない。

(昭五四規則一五・平六規則一〇・一部改正)

(入居等の承認)

第五条 公舎管理者は、前条第一項の公舎入居願を受理したときは、願出者の職務、住居の状況及び家族数等につき必要な調査を行つて承認するかどうかを決定しなければならない。

2 公舎管理者は、公舎の入居を承認したときは、公舎入居承認書(第三号様式)を願出者に交付しなければならない。

3 公舎管理者は、前条第二項の自動車保管場所使用願を受理したときは、願出者の自動車の保有の状況等につき必要な調査を行つて承認するかどうかを決定しなければならない。

4 公舎管理者は、自動車の保管場所の使用を承認したときは、自動車保管場所使用承認書(第四号様式)を願出者に交付しなければならない。

(昭五四規則一五・平六規則一〇・一部改正)

(入居等の手続)

第六条 条例第四条第一項の規定による公舎の入居の承認を受けた職員は、公舎入居承認書の交付を受けた日から七日以内に入居し、入居の日から三日以内に公舎入居届(第五号様式)を公舎管理者に提出しなければならない。

2 条例第四条第二項の規定による自動車の保管場所の使用の承認を受けた職員は、自動車保管場所使用承認書の交付を受けた日から七日以内に使用を開始し、使用の開始の日から三日以内に自動車保管場所使用届(第六号様式)を公舎管理者に提出しなければならない。

(昭五四規則一五・平六規則一〇・一部改正)

(同居の承認)

第七条 公舎に入居している職員(以下「入居職員」という。)は、その家族及び雇人以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ公舎管理者の承認を受けなければならない。

(昭五四規則一五・平六規則一〇・一部改正)

(入居職員の注意義務)

第八条 入居職員は、常に善良な管理者の注意をもつて、公舎の建物及びその附属物を使用しなければならない。

(公舎の所在地の区分)

第九条 条例第五条第三項の規則で定める甲地、乙地及びその他の地域は、次のとおりとする。

公舎の所在地

地域

甲地

東京都の特別区の存する地域 愛知県のうち名古屋市 大阪府のうち大阪市、吹田市 兵庫県のうち西宮市 福岡県のうち福岡市

乙地

青森市

その他の地域

甲地及び乙地以外の地域

(平二八規則九・追加)

(経過年数による基準入居料の額の調整)

第十条 公舎の家屋又は家屋の部分が建築後別表第二の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、条例第五条第四項の規定により、同表の構造並びに公舎の所在地及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該公舎の延べ面積(公舎のうち家屋の延べ面積(家屋の部分を使用する場合にあつては、専用部分の床面積を合計した面積)をいう。以下同じ。)の区分に応じた金額をいう。)を、同条第二項に規定する基準入居料の額(以下「基準入居料の額」という。)から控除して基準入居料の額に調整を加えるものとする。

2 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に前項の年数の始期が異なる部分が存する公舎については、これらの部分のうちその床面積が最大のものの始期をもつて当該公舎に係る同項の年数の始期とする。

(昭五一規則三四・追加、昭五七規則一四・昭六三規則一八・平五規則一五・平六規則一〇・一部改正、平一七規則二三・旧第十条繰上・一部改正、平二八規則九・旧第九条繰下・一部改正)

(施設の差異等による基準入居料の額の調整)

第十一条 公舎が次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第五条第四項の規定により、基準入居料の額を前条第一項の規定により調整した金額に百分の九十(次の各号の二以上に該当するときは、該当する号の数に百分の十を乗じて得た数を百分の百から控除した数(その数が百分の七十を下回るときは、百分の七十)とする。)を乗じて基準入居料の額に調整を加えるものとする。

 当該公舎が応急仮設のものであるため公舎としての効用が著しく劣つているとき。

 当該公舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替え又は転用の方法により設置されたものであるとき。

 当該公舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。

 当該公舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。

 当該公舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。

 当該公舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。

2 公舎に浄化槽が附設されている場合においては、条例第五条第四項の規定により、当該公舎の入居料の額に、知事が別に定める方法により算出した当該浄化槽の維持管理に要する経費の額を加算するものとする。

(昭五一規則三四・追加、昭五七規則一四・平五規則一五・一部改正、平一七規則二三・旧第十一条繰上・一部改正、平二八規則九・旧第十条繰下・一部改正)

(公用部分による延べ面積の調整)

第十二条 公舎の家屋又は家屋の部分に職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、条例第五条第四項の規定により、当該公舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

(昭五一規則三四・追加、平一七規則二三・旧第十二条繰上、平二八規則九・旧第十一条繰下・一部改正)

(自動車の保管場所の面積)

第十三条 条例第六条第二項の規則で定める面積は、十二・五平方メートルとする。

(平六規則一〇・追加、平一七規則二三・旧第十三条繰上、平二八規則九・旧第十二条繰下)

(入居料の減額の範囲)

第十四条 条例第七条第二項の規定による管理責任者及び公舎は、次のとおりとする。

管理責任者

公舎

あすなろ療育福祉センター所長及びさわらび療育福祉センター所長

当該公署の構内又はこれに近接する場所に所在する公舎

(昭三八規則一二・昭四五規則七五・一部改正、昭五一規則三四・旧第十条繰下・一部改正、昭五七規則一四・旧第十五条繰上、昭六三規則一八・平五規則一七・一部改正、平六規則一〇・旧第十三条繰下・一部改正、平一〇規則四四・一部改正、平一七規則二三・旧第十六条繰上・一部改正、平一八規則三〇・平二六規則二一・一部改正、平二八規則九・旧第十三条繰下、令六規則二七・一部改正)

(改造等の承認)

第十五条 入居職員は、当該公舎につき、改造、模様替えその他の工事を行おうとするときは、公舎改築等承認申請書(第七号様式)に必要な図面を添えて、当該改造等が軽微なものである場合にあつては公舎管理者に、その他の場合にあつては公舎管理者を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事及び公舎管理者は、前項の申請に係る改造等を承認するときは、必要な条件を付することがある。

(昭五一規則三四・旧第十一条繰下、昭五四規則一五・一部改正、昭五七規則一四・旧第十六条繰上、平六規則一〇・旧第十四条繰下・一部改正、平一七規則二三・旧第十七条繰上、平二八規則九・旧第十四条繰下)

(入居職員の負担事項)

第十六条 入居職員は、次に掲げる事項に係る費用を負担しなければならない。

 窓、戸障子、ふすま等の硝子又は紙の張り替え

 公舎内外の掃除、除雪及び庭園、樹木等の手入れ

 電気、水道及びガスの使用

 汚物、じんかい等の処理

 その他公舎の維持保存上の軽微な手入れ

2 入居職員が、前項各号の事項を行わないときは、公舎管理者は自らこれを行い、その費用を入居職員から徴収する。

(昭五一規則三四・旧第十二条繰下、昭五四規則一五・一部改正、昭五七規則一四・旧第十七条繰上、平六規則一〇・旧第十五条繰下、平一七規則二三・旧第十八条繰上、平二八規則九・旧第十五条繰下)

(公舎のき損の報告等)

第十七条 入居職員は、公舎の建物又はその付属物をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を書面により公舎管理者に報告しなければならない。

2 公舎管理者は、前項の報告を受理したときは、必要な調査を行い、そのき損又は滅失が入居職員の故意又は重大な過失に因り生じたものであると認めたときは、そのてんまつを書面により知事に報告し、指示を受けなければならない。

(昭五一規則三四・旧第十三条繰下、昭五四規則一五・一部改正、昭五七規則一四・旧第十八条繰上、平六規則一〇・旧第十六条繰下、平一七規則二三・旧第十九条繰上、平二八規則九・旧第十六条繰下)

(承認の取消し)

第十八条 公舎管理者は、条例第八条第一項の規定により入居の承認を取り消したときは、公舎入居承認取消書(第八号様式)を入居職員に交付しなければならない。

2 公舎管理者は、条例第八条第三項の規定により自動車の保管場所の使用の承認を取り消したときは、自動車保管場所使用承認取消書(第九号様式)を自動車の保管場所を使用する入居職員(以下「保管場所使用職員」という。)に交付しなければならない。

(昭五一規則三四・旧第十四条繰下、昭五四規則一五・一部改正、昭五七規則一四・旧第十九条繰上、平六規則一〇・旧第十七条繰下・一部改正、平一七規則二三・旧第二十条繰上、平二八規則九・旧第十七条繰下)

(公舎の退去届等)

第十九条 入居職員は、公舎を退去しようとするときは、退去しようとする日の五日前までに、公舎退去届(第十号様式)を公舎管理者に提出しなければならない。

2 入居職員は、公舎を退去するときは、当該公舎の建物及びその附属物を正常な状態におき、公舎管理者の検査を受けた後公舎管理者に引き渡さなければならない。

3 公舎管理者は、入居職員が条例第十条第一項又は第二項の規定に違反して公舎を退去しないときは、直ちにそのてんまつを知事に報告しなければならない。

4 保管場所使用職員は、自動車の保管場所の使用を廃止しようとするときは、使用を廃止しようとする日の五日前までに、自動車保管場所使用廃止届(第十一号様式)を公舎管理者に提出しなければならない。

5 保管場所使用職員は、自動車の保管場所の使用を廃止するときは、当該自動車の保管場所を正常な状態におき、公舎管理者の検査を受けた後公舎管理者に引き渡さなければならない。

6 公舎管理者は、保管場所使用職員が条例第十条第三項の規定に違反して自動車の保管場所を明け渡さないときは、直ちにそのてんまつを知事に報告しなければならない。

(昭五一規則三四・旧第十五条繰下、昭五四規則一五・一部改正、昭五七規則一四・旧第二十条繰上、平六規則一〇・旧第十八条繰下・一部改正、平一七規則二三・旧第二十一条繰上、平二八規則九・旧第十八条繰下)

(台帳の備付け)

第二十条 公舎管理者は、公舎管理台帳(第十二号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(昭五一規則三四・旧第十六条繰下、昭五四規則一五・一部改正、昭五七規則一四・旧第二十一条繰上、平六規則一〇・旧第十九条繰下・一部改正、平一七規則二三・旧第二十二条繰上、平二八規則九・旧第十九条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年一月一日から適用する。

2 青森県公舎使用条例施行規則(昭和三十二年三月青森県規則第二十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則第四条の規定により同居の許可を受けて現にその家族及び雇人以外の者を同居させている入居職員は、第七条の規定により同居についての承認を受けた者とみなす。

(昭和三八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年七月十日から適用する。

(昭和四一年規則第七号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第五六号)

この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(昭和四五年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一五号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の青森県公舎条例施行規則第十六条第一項の規定により知事に提出された承認申請書で軽微な改造等に係るものは、改正後の青森県公舎条例施行規則の規定による公舎管理者に提出された承認申請書とみなす。

(昭和五七年規則第一四号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 昭和五十七年度における改正後の青森県公舎条例施行規則第九条及び第十条の規定の適用については、同規則第九条の表中「十二円」とあるのは「十円」と、「十八円」とあるのは「十五円」と、「六円」とあるのは「五円」と、同規則第十条第一項の表中「

四十円

四十九円

五十六円

六十七円

八十五円

六十二円

七十六円

八十八円

百四円

百三十一円

八十一円

九十八円

百十三円

百三十四円

百七十円

二十円

二十五円

二十八円

三十四円

四十二円

三十九円

四十七円

五十四円

六十四円

八十一円

五十五円

六十七円

七十七円

九十一円

百十六円

六十五円

八十一円

九十二円

百十円

百三十九円

七十二円

八十九円

百三円

百二十二円

百五十四円

八十二円

百一円

百十六円

百三十七円

百七十三円

八十五円

百五円

百二十円

百四十四円

百八十一円

十六円

二十円

二十三円

二十七円

三十五円

二十九円

三十六円

四十一円

四十九円

六十二円

四十二円

五十一円

六十円

七十円

八十九円

五十一円

六十二円

七十二円

八十五円

百八円

六十円

七十四円

八十五円

百一円

百二十七円

六十五円

八十一円

九十二円

百十円

百三十九円

七十一円

八十七円

百一円

百十九円

百五十一円

七十七円

九十四円

百八円

百二十九円

百六十二円

八十二円

百一円

百十六円

百三十七円

百七十三円

八十八円

百八円

百二十四円

百四十六円

百八十五円

八十九円

百十円

百二十六円

百五十円

百八十九円

」とあるのは「

三十四円

四十二円

四十八円

五十七円

七十三円

五十三円

六十五円

七十五円

八十九円

百十二円

六十九円

八十四円

九十七円

百十五円

百四十五円

十七円

二十一円

二十四円

二十九円

三十六円

三十三円

四十円

四十六円

五十五円

六十九円

四十七円

五十七円

六十六円

七十八円

九十九円

五十六円

六十九円

七十九円

九十四円

百十九円

六十二円

七十六円

八十八円

百四円

百三十二円

七十円

八十六円

九十九円

百十七円

百四十八円

七十三円

九十円

百三円

百二十三円

百五十五円

十四円

十七円

二十円

二十三円

三十円

二十五円

三十一円

三十五円

四十二円

五十三円

三十六円

四十四円

五十一円

六十円

七十六円

四十四円

五十三円

六十二円

七十三円

九十二円

五十一円

六十三円

七十三円

八十六円

百九円

五十六円

六十九円

七十九円

九十四円

百十九円

六十一円

七十四円

八十六円

百二円

百二十九円

六十六円

八十円

九十二円

百十円

百三十九円

七十円

八十六円

九十九円

百十七円

百四十八円

七十五円

九十二円

百六円

百二十五円

百五十八円

七十六円

九十四円

百八円

百二十八円

百六十二円

」とする。

(昭和六〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第二条及び第三条の規定による改正前の青森県公舎条例施行規則の第一号様式及び青森県財務規則の第五十九号様式の規定により調製した公舎入居願及び旅費請求(精算)書の用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和六三年規則第一八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年規則第三七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

七戸保健所長

上北地方福祉事務所長

三戸保健所長

八戸県税事務所長

(平成一〇年規則第四四号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、三戸郡五戸町に所在する公舎に関し、畑作園芸試験場長が行った承認その他の行為又は畑作園芸試験場長に対して行った申請その他の行為は、りんご試験場長が行った承認その他の行為又はりんご試験場長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一三年規則第五四号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

管財課長

総務学事課長

西地方農林事務所長

西地方農林水産事務所長

教育委員会財務課長

教育庁学校施設課長

(平成一三年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三七号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二号(十)の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

三沢渉外労務管理事務所長

三沢高等技術専門校長

上北地方福祉事務所長

上北地方健康福祉こどもセンター所長

(平成一五年規則第二六号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、農業試験場長、りんご試験場長及び畜産試験場長が行った承認その他の行為又は農業試験場長、りんご試験場長及び畜産試験場長に対して行った申請その他の行為は、農林総合研究センター所長が行った承認その他の行為又は農林総合研究センター所長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一六年規則第三二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

三沢高等技術専門校長

八戸工科学院長

木造高等技術専門校長

弘前高等技術専門校長

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年規則第二三号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、西地方農林水産事務所長が行った承認その他の行為又は西地方農林水産事務所長に対して行った申請その他の行為は、西北地方農林水産事務所長が行った承認その他の行為又は西北地方農林水産事務所長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一八年規則第三〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

弘前県税事務所長

中南地域県民局地域連携室長

八戸県税事務所長

三八地域県民局地域連携室長

むつ県税事務所長

下北地域県民局地域連携室長

(平成一九年規則第三〇号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

総務学事課長

財産管理課長

中南地域県民局地域連携室長

中南地域県民局地域連携部長

三八地域県民局地域連携室長

三八地域県民局地域連携部長

五所川原県税事務所長

西北地方農林水産事務所長

西北地域県民局地域連携部長

十和田県税事務所長

上北地域県民局地域連携部長

下北地域県民局地域連携室長

下北地域県民局地域連携部長

上北地方健康福祉こどもセンター所長

上北地域県民局地域健康福祉部長

中央病院長

つくしが丘病院長

改正後の青森県公舎条例施行規則別表第一第三号(四)に定める病院局の職員

3 この規則の施行の日前において、改正前の青森県公舎条例施行規則別表第一第三号(一)アに定める長が行った承認その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、この規則の施行の日に地域県民局の職員用公舎となる公舎に係るものは、改正後の青森県公舎条例施行規則別表第一第三号(一)アに定める部長が行った承認その他の行為又は当該部長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一九年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三二号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、農林総合研究センター所長及び八戸工科学院長が行った承認その他の行為又は農林総合研究センター所長及び八戸工科学院長に対して行った申請その他の行為は、財産管理課長が行った承認その他の行為又は財産管理課長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成二二年規則第二三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二一号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、財産管理課長が行った承認その他の行為又は財産管理課長に対して行った申請その他の行為は、行政経営管理課長が行った承認その他の行為又は行政経営管理課長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成二八年規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一八号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる公舎管理者が行った承認その他の行為又は当該公舎管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

行政経営管理課長

財産管理課長

警察本部会計課長

警察本部施設課長

(令和六年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、警察本部施設課長が行った承認その他の行為又は警察本部施設課長に対して行った申請その他の行為は、警察本部施設装備課長が行った承認その他の行為又は警察本部施設装備課長に対して行った申請その他の行為とみなす。

別表第一(第二条関係)

(昭五四規則一五・追加、平九規則三七・平一〇規則四四・平一三規則五四・平一三規則八八・平一四規則三七・平一五規則二六・平一六規則三二・平一六規則七六・一部改正、平一七規則二三・旧別表・一部改正、平一八規則三〇・平一九規則三〇・平一九規則七一・平二一規則三二・平二二規則二三・平二六規則二一・令二規則一八・令六規則二七・一部改正)

公舎の区分

公舎管理者

一 特別公舎

(一) 知事及び副知事の入居の用に供するため設置された公舎

財産管理課長

(二) 病院事業管理者の入居の用に供するため設置された公舎

財産管理課長が指定する病院局の職員

二 一般公舎(特別公舎及び特定公舎以外の公舎をいう。)

(一) 青森市内に所在する公舎

財産管理課長

(二) 八戸市内に所在する公舎

三八地域県民局地域連携部長

(三) 五所川原市内に所在する公舎

西北地域県民局地域連携部長

(四) 十和田市内に所在する公舎

上北地域県民局地域連携部長

(五) むつ市内に所在する公舎

下北地域県民局地域連携部長

(六) 三沢市内に所在する公舎

財産管理課長

(七) 西津軽郡鰺ケ沢町に所在する公舎

西北地域県民局地域連携部長

三 特定公舎(単独の部局の職員の入居の用に供するため設置された公舎をいう。)

(一) 知事部局職員用公舎

ア 公所(青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第二条第三号に規定する公所をいう。以下同じ。)の職員用公舎

当該公所の長

イ 公所以外の出先機関の職員用公舎

当該出先機関を所管する本庁の課長

(二) 警察職員用公舎

ア 公所の職員用公舎

当該公所の長

イ 公所以外の職員用公舎

警察本部施設装備課長

(三) 教育委員会職員用公舎

ア 公所の職員用公舎

当該公所の長

イ 公所以外の職員用公舎

教育庁学校施設課長

(四) 病院局職員用公舎

財産管理課長が指定する病院局の職員

別表第二(第十条関係)

(平二八規則九・全改)

構造

公舎の所在地

年数

金額

五十五平方メートル未満

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

七十平方メートル以上八十平方メートル未満

八十平方メートル以上百平方メートル未満

百平方メートル以上

木造

甲地

五年

七十一円

八十八円

百一円

百二十円

百五十一円

十年

百四十五円

百七十七円

百九十六円

二百四十七円

二百九十五円

十五年

百九十五円

二百四十円

二百六十五円

三百三十三円

四百円

二十年

二百五十二円

三百十七円

三百五十九円

四百四十二円

五百五十一円

二十五年

二百九十一円

三百五十八円

四百十五円

五百十八円

六百二十八円

三十年

三百円

三百九十円

四百六十九円

五百八十三円

七百十二円

乙地

五年

七十一円

八十八円

百一円

百十九円

百五十円

十年

百四十三円

百七十三円

百八十九円

二百三十五円

二百七十八円

十五年

百九十三円

二百三十四円

二百五十八円

三百十九円

三百八十四円

二十年

二百四十九円

三百十二円

三百五十円

四百二十七円

五百三十四円

二十五年

二百八十六円

三百五十二円

四百六円

五百三円

六百十円

三十年

二百九十五円

三百八十二円

四百五十九円

五百六十七円

六百九十二円

その他の地域

五年

百五円

百二十九円

百四十二円

百八十円

二百十円

十年

百七十四円

二百十一円

二百四十円

二百九十六円

三百五十七円

十五年

二百十五円

二百六十二円

二百九十八円

三百六十五円

四百四十五円

二十年

二百六十一円

三百二十六円

三百七十三円

四百五十五円

五百六十八円

二十五年

二百九十二円

三百五十九円

四百二十円

五百十七円

六百三十一円

三十年

二百九十九円

三百八十四円

四百六十四円

五百七十円

六百九十九円

組積造

甲地

五年

四十八円

五十九円

六十八円

八十一円

百二円

十年

九十二円

百十三円

百二十二円

百五十八円

百八十五円

十五年

百五十四円

百九十一円

二百二十一円

二百六十七円

三百三十三円

二十年

百九十四円

二百四十円

二百七十九円

三百三十八円

四百二十円

二十五年

二百十五円

二百六十六円

三百九円

三百七十六円

四百六十六円

三十年

二百三十四円

二百八十八円

三百三十六円

四百七円

五百五円

三十五年

二百四十五円

三百二円

三百五十三円

四百二十八円

五百三十一円

乙地

五年

四十八円

六十円

六十八円

八十円

百二円

十年

九十一円

百九円

百二十二円

百四十六円

百八十四円

十五年

百五十三円

百九十円

二百二十一円

二百六十七円

三百三十二円

二十年

百九十三円

二百三十九円

二百七十九円

三百三十七円

四百十九円

二十五年

二百十四円

二百六十五円

三百十円

三百七十五円

四百六十五円

三十年

二百三十二円

二百八十八円

三百三十五円

四百五円

五百四円

三十五年

二百四十四円

三百二円

三百五十二円

四百二十六円

五百二十九円

その他の地域

五年

六十七円

八十二円

八十九円

百十六円

百三十円

十年

百三十一円

百五十九円

百七十八円

二百二十二円

二百六十五円

十五年

百七十三円

二百十一円

二百三十八円

二百九十五円

三百五十五円

二十年

二百四円

二百五十円

二百八十三円

三百四十七円

四百二十二円

二十五年

二百二十一円

二百七十二円

三百十円

三百七十八円

四百六十六円

三十年

二百四十三円

二百九十八円

三百三十八円

四百十二円

五百六円

三十五年

二百五十四円

三百十二円

三百五十四円

四百三十一円

五百三十円

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

甲地

五年

三十六円

四十五円

五十一円

六十一円

七十七円

十年

六十五円

七十九円

九十一円

百九円

百三十八円

十五年

百十五円

百四十一円

百六十四円

百九十八円

二百四十八円

二十年

百四十二円

百七十五円

二百二円

二百四十五円

三百五円

二十五年

百六十四円

二百三円

二百三十五円

二百八十五円

三百五十五円

三十年

百八十五円

二百二十八円

二百六十四円

三百二十円

三百九十八円

三十五年

二百二円

二百四十九円

二百九十円

三百五十一円

四百三十六円

四十年

二百十八円

二百六十八円

三百十三円

三百七十九円

四百七十一円

四十五年

二百三十一円

二百八十四円

三百三十二円

四百二円

四百九十九円

五十年

二百五十三円

三百十二円

三百六十円

四百三十六円

五百四十一円

乙地

五年

三十六円

四十五円

五十一円

六十円

七十六円

十年

六十五円

八十円

九十一円

百八円

百三十七円

十五年

百十五円

百四十二円

百六十四円

百九十八円

二百四十七円

二十年

百四十二円

百七十五円

二百三円

二百四十四円

三百五円

二十五年

百六十四円

二百三円

二百三十六円

二百八十四円

三百五十四円

三十年

百八十五円

二百二十八円

二百六十五円

三百十九円

三百九十七円

三十五年

二百二円

二百四十九円

二百九十円

三百五十円

四百三十六円

四十年

二百十七円

二百六十九円

三百十三円

三百七十九円

四百七十円

四十五年

二百三十一円

二百八十五円

三百三十二円

四百二円

四百九十九円

五十年

二百五十三円

三百九円

三百六十円

四百三十五円

五百四十一円

その他の地域

五年

四十八円

五十七円

六十一円

八十三円

八十八円

十年

九十五円

百十五円

百二十七円

百六十二円

百八十八円

十五年

百三十二円

百六十円

百七十九円

二百二十四円

二百六十六円

二十年

百六十一円

百九十六円

二百十九円

二百七十二円

三百二十八円

二十五年

百八十三円

二百二十四円

二百五十一円

三百九円

三百七十五円

三十年

二百二円

二百四十六円

二百七十七円

三百三十九円

四百十二円

三十五年

二百十五円

二百六十二円

二百九十六円

三百六十二円

四百四十二円

四十年

二百二十六円

二百七十五円

三百十四円

三百八十一円

四百七十一円

四十五年

二百三十二円

二百八十四円

三百三十三円

四百二円

四百九十九円

五十年

二百六十四円

三百二十四円

三百六十七円

四百四十六円

五百四十八円

(昭57規則14・全改、昭60規則75・平6規則54・平10規則44・令元規則6・令6規則27・一部改正)

画像

(平6規則10・追加、平6規則54・平10規則44・令元規則6・令6規則27・一部改正)

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(昭51規則34・昭54規則15・一部改正、平6規則10・旧第2号様式繰下・一部改正、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平6規則10・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)

画像

(昭51規則34・昭54規則15・一部改正、平6規則10・旧第3号様式繰下、平6規則54・平10規則44・令元規則6・一部改正)

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(平6規則10・追加、平6規則54・平10規則44・令元規則6・一部改正)

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(昭51規則34・昭54規則15・昭57規則14・一部改正、平6規則10・旧第4号様式繰下・一部改正、平6規則54・平10規則44・平17規則23・平28規則9・令元規則6・一部改正)

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(昭51規則34・昭54規則15・昭57規則14・一部改正、平6規則10・旧第5号様式繰下・一部改正、平6規則54・平17規則23・平28規則9・令元規則6・一部改正)

画像

(平6規則10・追加、平6規則54・平17規則23・平28規則9・令元規則6・一部改正)

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(昭51規則34・昭54規則15・昭57規則14・一部改正、平6規則10・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規則54・平10規則44・平17規則23・平28規則9・令元規則6・一部改正)

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(平6規則10・追加、平6規則54・平10規則44・平17規則23・平28規則9・令元規則6・一部改正)

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(平6規則10・旧第7号様式繰下・全改、平6規則54・平17規則23・平28規則9・令元規則6・一部改正)

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青森県公舎条例施行規則

昭和37年1月5日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第7章 施設管理/第2節 公舎管理
沿革情報
昭和37年1月5日 規則第1号
昭和38年2月21日 規則第12号
昭和40年10月14日 規則第81号
昭和41年2月11日 規則第7号
昭和41年7月26日 規則第56号
昭和45年10月3日 規則第75号
昭和51年4月1日 規則第34号
昭和54年3月31日 規則第15号
昭和57年3月30日 規則第14号
昭和60年12月26日 規則第75号
昭和63年3月24日 規則第18号
平成5年3月26日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年3月28日 規則第10号
平成6年9月26日 規則第54号
平成9年3月31日 規則第37号
平成10年3月30日 規則第44号
平成13年3月31日 規則第54号
平成13年12月12日 規則第88号
平成14年3月29日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年3月25日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年7月1日 規則第71号
平成21年3月30日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第27号