○青森県消防関係職員服装規程
昭和二十七年三月十三日
青森県訓令甲第十四号
庁中一般
消防学校
〔青森県消防業務関係職員服装規程〕を、次のように定める。
青森県消防関係職員服装規程
(昭三〇訓令甲六・改称)
第一条 この規程で「青森県消防関係職員」(以下「消防関係職員」という。)とは、知事、副知事、危機管理局長、危機管理局次長、防災危機管理課長、消防保安課長並びに消防学校の校長及び副校長並びに事務として消防又は消防学校の教養の業務に従事する職員をいう。
(昭二七訓令甲三七・昭三〇訓令甲六・昭三二訓令甲四八・昭三五訓令甲三五・昭四四訓令甲五・昭五四訓令甲七・平一八訓令甲二五・平二六訓令甲四・平二八訓令甲五・平二九訓令甲三・一部改正)
第二条 消防関係職員が消防の指導及び訓練、消防学校で行う教養その他の業務に従事するときは、青森県消防関係職員服制(昭和三十年三月十五日青森県訓令甲第五号。以下「服制」という。)の定める制服を着用するものとする。
(昭三〇訓令甲六・昭三五訓令甲三五・昭四四訓令甲五・一部改正)
第三条 消防関係職員の服装は、帽上衣、ズボン、胸章、腕章、袖章、ワイシヤツ、ネクタイを着用することをいう。但し、必要に応じて、半脚絆を用いることができる。
2 前項の外、盛夏にあつては、盛夏衣を着用することができる。この場合、ワイシヤツ、ネクタイは用いない。
(昭三〇訓令甲六・一部改正)
第四条 夏季の服装には、ネクタイを略すことができる。但し、この場合は上衣の襟を折り重ねて用いるものとする。但し、儀式等の場合の服装は、ネクタイを必ず用いかつ手袋は白色のものを用いなければならない。
2 前項の場合は、盛夏衣は着用しない。
(昭三〇訓令甲六・一部改正)
第五条 服装の期間は、左の区分による。
一 五月一日から十月十日まで 夏服(サージ)
二 七月一日から九月十五日まで 盛夏衣
三 十月十一日から四月三十日まで 冬服
(昭三〇訓令甲六・一部改正)
第六条 外套は、いずれの服装にも雨雪の際又は防寒のため着用するものとする。
第七条 消防関係職員に対しては、服制の定める被服を貸与することができる。
第八条 被服の貸与を受けた消防関係職員は、第二条に定める場合に限り貸与された被服を着用するものとする。
第九条 貸与された被服を紛失若しくはき損したときは、その事由を具して所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において所属長は、再貸与をすることができる。
3 故意又は重大なる過失によつて貸与された被服を紛失若しくはき損したときは、相当代価を弁償させるものとする。
第十条 退職若しくは、休職又は転勤したときは、十日以内に貸与された被服を所属長に返納しなければならない。
附則
1 この訓令は昭和二十七年四月一日から施行する。
2 青森県災害救助職員被服貸与規程(昭和二十六年四月青森県訓令甲第十四号)は、廃止する。
附則(昭和二七年訓令甲第三七号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
改正文(昭和四四年訓令甲第五号)抄
昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第二五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第四号)
この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
(平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)