○青森県災害対策本部に関する規則

昭和三十八年四月十一日

青森県規則第二十九号

青森県災害対策本部に関する規則をここに公布する。

青森県災害対策本部に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県災害対策本部条例(昭和三十七年十月青森県条例第六十号)第三条第一項及び第五条に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平八規則三三・一部改正)

(名称及び設置場所)

第二条 本部の名称及び設置場所は、その都度知事が定める。

(昭五三規則二七・一部改正)

(副本部長及び本部員)

第三条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副知事をもつて充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

 本庁の部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長及び出納局長

 青森県教育長

 青森県警察本部長

(昭三九規則三九・昭四二規則三三・昭四三規則二八・昭四五規則五七・昭四八規則四九・昭五〇規則二二・昭五一規則三三・昭五三規則二七・昭五五規則一二・平元規則一六・平一〇規則四一・平一三規則四九・平一四規則三八・平一六規則四〇・平一七規則三七・平一八規則四〇・平一九規則七〇・平二三規則一五・平二六規則一七・平二八規則一九・平三〇規則二五・令五規則八・令六規則一五・一部改正)

(本部会議)

第四条 本部に災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員をもつて構成する会議を置く。

2 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。

3 本部会議は、本部長が主宰する。ただし、本部長が主宰できないときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による順序の例により、副本部長がこれを代理する。

(昭三九規則三九・平一九規則七〇・一部改正)

(部及び部長等)

第五条 本部に次の表の上欄に掲げる部を置き、当該部の部長は、同表の下欄に掲げる職にある本部員をもつて充てる。

部名

職名

統括調整部

危機管理局長

総務部

総務部長

財務部

財務部長

総合政策部

総合政策部長

こども家庭部

こども家庭部長

交通・地域社会部

交通・地域社会部長

環境エネルギー部

環境エネルギー部長

健康医療福祉部

健康医療福祉部長

経済産業部

経済産業部長

観光交流推進部

観光交流推進部長

農林水産部

農林水産部長

県土整備部

県土整備部長

危機管理部

危機管理局長

国スポ・障スポ部

国スポ・障スポ局長

出納部

出納局長

2 統括調整部に副部長を置き、危機管理局の次長及び参事をもつて充てる。

(昭三九規則三九・昭四二規則三三・昭四三規則二八・昭四五規則五七・昭四五規則九八・昭四七規則三〇・昭四八規則四九・昭四九規則四一・昭四九規則五五・昭五三規則二七・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則四一・平一三規則四九・平一五規則四三・平一六規則四〇・平一七規則三七・平一八規則四〇・平一九規則七〇・平二三規則一五・平二六規則一七・平二八規則一九・平三〇規則二五・令五規則八・令六規則一五・一部改正)

(部の事務分掌)

第六条 前条第一項に規定する部の事務分掌は、次のとおりとする。

統括調整部

一 災害応急対策の統括に関すること。

二 他の部が実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

三 関係機関が実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

四 災害に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

五 他の部に属さない事項に関すること。

六 その他本部の庶務に関すること。

総務部

青森県部等設置条例(昭和三十七年三月青森県条例第三号。以下「部等設置条例」という。)第二条第一号に規定する総務部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

財務部

部等設置条例第二条第二号に規定する財務部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

総合政策部

部等設置条例第二条第三号に規定する総合政策部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

こども家庭部

部等設置条例第二条第四号に規定するこども家庭部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

交通・地域社会部

部等設置条例第二条第五号に規定する交通・地域社会部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

環境エネルギー部

部等設置条例第二条第六号に規定する環境エネルギー部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

健康医療福祉部

部等設置条例第二条第七号に規定する健康医療福祉部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

経済産業部

部等設置条例第二条第八号に規定する経済産業部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

観光交流推進部

部等設置条例第二条第九号に規定する観光交流推進部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

農林水産部

部等設置条例第二条第十号に規定する農林水産部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

県土整備部

部等設置条例第二条第十一号に規定する県土整備部の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

危機管理部

部等設置条例第二条第十二号に規定する危機管理局の事務分掌のうち災害に関連する事項(統括調整部の事務を除く。)に関すること。

国スポ・障スポ部

部等設置条例第二条第十三号に規定する国スポ・障スポ局の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

出納部

出納局の事務分掌のうち災害に関連する事項に関すること。

2 前項に定めるもののほか、各部は、災害予防及び災害応急対策の実施に関し知事が特に命じた事務を分掌する。

(昭三九規則三九・昭四二規則三三・昭四五規則五七・昭四五規則九八・昭四七規則三〇・昭四八規則四九・昭四九規則四一・昭四九規則五五・昭五三規則二七・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則四一・平一三規則四九・平一五規則四三・平一六規則四〇・平一七規則三七・平一八規則四〇・平二三規則一五・平二八規則一九・平三〇規則二五・令五規則八・令六規則一五・一部改正)

(班)

第七条 前条に規定する部に別に定めるところにより班を置くことができる。

(災害情報連絡員)

第八条 統括調整部に災害情報連絡員を置き、人事課、財政課、総合政策課、こどもみらい課、地域交通・連携課、環境政策課、健康医療福祉政策課、経済産業政策課、観光政策課、農林水産政策課、監理課、総務企画課及び会計管理課の長がその所属の職員のうちから指名するものとする。

2 災害情報連絡員は、災害情報に連絡に当るものとする。

(昭三九規則三九・昭四二規則三三・昭四三規則二八・昭四四規則一一・昭四五規則五七・昭四八規則四九・昭四九規則四一・昭五一規則三三・昭五三規則二七・昭五七規則一一・昭六三規則一二・平五規則一七・平八規則四六・平九規則三四・平一〇規則四一・平一三規則四九・平一四規則三八・平一五規則四三・平一六規則四〇・平一七規則三七・平一八規則四〇・平一九規則二四・平二一規則二七・平二二規則二四・平二三規則一五・平二八規則一九・平三〇規則二五・令五規則八・令六規則一五・一部改正)

(支部の設置)

第九条 知事は、地方における災害対策の円滑な遂行を図るため必要がある場合は、本部に必要な地方支部(以下「支部」という。)を置く。

2 前項の規定により支部を置く場合の支部の名称、位置及び所管区域は、別表の当該各欄に掲げるとおりとする。

3 知事は、支部を置いたとき又は支部を廃止したときは、その旨を直ちにインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(昭四四規則一一・追加、令四規則二四・一部改正)

(支部の所掌事務)

第十条 支部の所掌事務は、次のとおりとする。

 災害に関する情報の収集及び報告に関すること。

 災害予防及び災害応急対策の実施についての連絡調整に関すること。

 関係機関との連絡に関すること。

 その他本部長が命じた事項に関すること。

(昭四四規則一一・追加)

(支部長等)

第十一条 支部に支部長、副支部長、支部員その他の職員を置き、支部長は別表の当該支部の項の構成員の欄に掲げる地域県民局長をもつて充て、副支部長は支部長が同表の当該支部の項の構成員の欄に掲げる職にある者のうちから指名し、支部員は同表の当該支部の項の構成員の欄に掲げる職にある者をもつて充て、その他の職員は支部員がその所属の職員のうちから指名するものとする。

2 支部長は、本部長の命を受け支部の事務を掌理する。

3 副支部長は、支部長を助け、支部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 支部員は、支部長の命を受け支部の事務に従事する。

5 その他の職員は、支部員の事務を補助する。

(昭四四規則一一・追加、昭四五規則五七・平一四規則三八・平一八規則四〇・平一九規則二四・平三一規則三〇・令六規則一五・一部改正)

(支部連絡会議)

第十二条 支部に支部長、副支部長及び支部員で構成する連絡会議を置く。

2 連絡会議は、支部の所管区域に係る災害予防及び災害応急対策の実施に関する事項について連絡調整を図るものとする。

3 連絡会議は、支部長が主宰する。ただし、支部長が主宰できないときは、副支部長がこれを代理する。

(昭四四規則一一・追加、平三一規則三〇・一部改正)

(支部の事務局)

第十三条 支部に、支部の事務を統括するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は支部長が地域県民局の地域連携部の職員のうちから指名し、その他の職員は支部長がその所属の職員のうちから指名するものとする。

(平三一規則三〇・追加)

(支部の災害情報の報告)

第十四条 支部が収集した災害に関する情報は、当該支部の支部長が統括調整部長に報告するものとする。

(昭四四規則一一・追加、平三〇規則二五・一部改正、平三一規則三〇・旧第十三条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二八号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一一号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八三号)

この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第七二号)

この規則は、平成六年十月十五日から施行する。

(平成八年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年規則第三七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第四〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第九条、第十一条関係)

(平三一規則三〇・全改)

名称

位置

所管区域

構成員

東青地方支部

青森市

青森市

東津軽郡

東青地域県民局長

東青地域県民局地域連携部長

東青地域県民局県税部長

東青地域県民局環境管理部長

東青地域県民局地域健康福祉部長

東青地域県民局地域農林水産部長

東青地域県民局地域整備部長

東青教育事務所長

中南地方支部

弘前市

弘前市

黒石市

平川市

南津軽郡

中津軽郡

中南地域県民局長

中南地域県民局地域連携部長

中南地域県民局県税部長

中南地域県民局環境管理部長

中南地域県民局地域健康福祉部長

中南地域県民局地域農林水産部長

中南地域県民局地域整備部長

中南教育事務所長

三八地方支部

八戸市

八戸市

三戸郡

三八地域県民局長

三八地域県民局地域連携部長

三八地域県民局県税部長

三八地域県民局環境管理部長

三八地域県民局地域健康福祉部長

三八地域県民局地域農林水産部長

三八地域県民局地域整備部長

八戸工業用水道管理事務所長

三八教育事務所長

西北地方支部

五所川

原市

五所川原市

つがる市

西津軽郡

北津軽郡

西北地域県民局長

西北地域県民局地域連携部長

西北地域県民局県税部長

西北地域県民局地域健康福祉部長

西北地域県民局地域農林水産部長

西北地域県民局地域整備部長

西北教育事務所長

上北地方支部

十和田市

十和田市

三沢市

上北郡

上北地域県民局長

上北地域県民局地域連携部長

上北地域県民局県税部長

上北地域県民局地域健康福祉部長

上北地域県民局地域農林水産部長

上北地域県民局地域整備部長

上北教育事務所長

下北地方支部

むつ市

むつ市

下北郡

下北地域県民局長

下北地域県民局地域連携部長

下北地域県民局県税部長

下北地域県民局環境管理部長

下北地域県民局地域健康福祉部長

下北地域県民局地域農林水産部長

下北地域県民局地域整備部長

下北教育事務所長

青森県災害対策本部に関する規則

昭和38年4月11日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第6章 消防防災/第2節 災害対策
沿革情報
昭和38年4月11日 規則第29号
昭和39年4月23日 規則第39号
昭和42年6月29日 規則第33号
昭和43年3月30日 規則第28号
昭和44年3月13日 規則第11号
昭和45年7月21日 規則第57号
昭和45年10月29日 規則第83号
昭和45年12月24日 規則第98号
昭和47年4月25日 規則第30号
昭和48年8月18日 規則第49号
昭和49年6月11日 規則第41号
昭和49年8月1日 規則第55号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和51年4月1日 規則第33号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和55年3月29日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和60年4月1日 規則第22号
昭和63年3月29日 規則第12号
平成元年3月30日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年10月14日 規則第72号
平成8年3月27日 規則第33号
平成8年3月29日 規則第46号
平成9年3月31日 規則第34号
平成10年3月30日 規則第41号
平成12年3月29日 規則第139号
平成13年3月30日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第43号
平成16年3月31日 規則第40号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年3月30日 規則第37号
平成17年12月16日 規則第112号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年7月1日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月30日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第30号
令和4年3月25日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第15号